問41 2011年9月基礎

問41 問題文と解答・解説

問41 問題文

Aさんは,自己の事業の展開のために現在所有している甲土地(時価50,000千円)を手放し,Bさん(Aさんとは,その親族であるなどの特別な関係はない)の所有する乙土地(時価35,000千円)を取得したいと考えている。
この場合における固定資産の交換の特例(以下,「本特例」という)に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。
なお,各選択肢において,ほかに必要とされている要件等はすべて満たしているものとする。また,土地の時価とは通常の取引価額であり,甲土地および乙土地が所在する地域内の借地権割合は70%とする。

1) Aさんが,どうしても乙土地を利用して事業を展開したいために,Bさんとの合意のもとに,時価の差額相当額(15,000千円)の交換差金を授受せずに甲土地と乙土地を等価として交換した場合,その資産の価額が交換をするに至った事情等に照らし合理的に算定されたものであると認められれば,Aさんは本特例の適用を受けることができる。

2) Bさんが乙土地(時価35,000千円)のほかに丙土地(時価15,000千円)も一緒に甲土地と交換する場合,各人の交換譲渡する土地の時価の合計額が同額(50,000千円)であるため,Aさんは本特例の適用を受けることができる。

3) Aさんが,甲土地を]部分(35,000千円相当部分)とY部分(15,000千円相当部分)とに分筆し,X部分を乙土地と交換し,Y部分についてはBさんに15,000千円で売却することにした場合,甲土地のうちのX部分と乙土地との交換について,Aさんは本特例の適用を受けることができる。

4) Bさんが甲土地を建物所有目的で賃借できれば乙土地についてAさんの申出に応じてもよいという意向がある場合,Aさんが,借地権の設定の対価として,Bさんから通常の権利金(35,000千円)に代えて乙土地を取得すれば,Aさんは本特例の適用を受けることができる。

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問41 解答・解説

固定資産の交換の特例に関する問題です。

1) は、適切。固定資産の交換の特例では、互いの交換する固定資産の差額が、時価の高い方の固定資産の20%以内であることが必要です。
ただし、土地の通常の取引価格と、当事者間の合意した価格が異なっていたとしても、交換をするに至った事情等に照らし合理的に算定されたものであれば、当事者間の合意価格が認められます
本問では、合理的な算定により等価で交換しているため、本特例が適用されます。

2) は、適切。固定資産の交換の特例では、交換する資産は土地と土地、建物と建物のように互いに同じ種類の資産であることが必要です。
本問では、全て土地で等価による交換のため、本特例が適用されます。

3) は、不適切。資産の一部分を交換とし他の部分を売買とした場合、売買した部分も含めて交換があったものとし、売買代金は交換差金等とされます
つまり、交換する固定資産は、甲土地全体50,000千円と乙土地35,000千円となるため、差額15,000千円は、時価の高い方50,000千円の20%を超えてしまい、本特例を適用できません。

4) は、適切。固定資産の交換の特例では、交換する資産は土地と土地、建物と建物のように互いに同じ種類の資産であることが必要ですが、借地権は土地の種類に含まれます
よって、甲土地の借地権と乙土地を交換する場合、甲土地の借地権35,000千円(甲土地50,000千円の70%)と乙土地は等価のため、本特例が適用されます。

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