問42 2011年9月基礎
問42 問題文
特別障害者扶養信託契約(いわゆる特定贈与信託契約)の信託受益権に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。
1)
特定贈与信託契約の委託者(贈与者)は,受益者の親族でなければならない。
2)
信託受益権の価額のうち,60,000千円までの金額に相当する部分の価額については,一定の手続のもと,贈与税の課税価格に算入しない。
3)
特定贈与信託契約の信託財産は,預貯金,有価証券などの金融商品のほか,賃貸用不動産も対象とされている。
4)
身体障害者手帳に身体上の障害の程度が2級である者として記載されている者は,特定贈与信託契約の特別障害者に該当する。
問42 解答・解説
特定贈与信託契約に関する問題です。
1)
は、不適切。特定贈与信託は、特別障害者(重度の心身障害者)の生活の安定を図るために、親族や篤志家等個人が、信託銀行等に金銭等の財産を信託する制度です。
つまり慈善事業に熱心な人(篤志家)が、特別障害者のために自身の財産を信託銀行等を通して(信託して)、贈与することが認められています。
2)
は、適切。特定贈与信託を利用すると、6,000万円までは贈与税が非課税となります。
3)
は、適切。特定贈与信託の信託財産は、預貯金や有価証券などの金融商品のほか、賃貸用不動産も対象です。
4)
は、適切。特定贈与信託の受益者は、身体障害者1〜2級程度の人や、心神喪失状態にある人等の、重度の障害がある特別障害者が対象です。
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