問43 2011年9月基礎

問43 問題文と解答・解説

問43 問題文

贈与税の配偶者控除に関する次の記述のうち,最も適切なものはどれか。なお,贈与の年において,記述のほかに贈与を受けた財産はなく,ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。また,各選択肢において,納税者にとって最も有利となるような計算をするものとする。

1) 夫から妻へ,相続税評価額が30,000千円である店舗併用住宅(店舗部分30%,住宅部分70%)のすべてを贈与した場合,妻の贈与税の課税価格(基礎控除額を控除後)は,贈与税の配偶者控除の適用を受けることにより7,900千円となる。

2) 夫から妻へ,相続税評価額が30,000千円である店舗併用住宅(店舗部分30%,住宅部分70%)の2分の1部分と現金1,000千円を贈与した場合,妻の贈与税の課税価格(基礎控除額を控除後)は,贈与税の配偶者控除の適用を受けることにより4,400千円となる。

3) 夫から妻へ,相続税評価額が50,000千円である店舗併用住宅(店舗部分70%,住宅部分30%)のすべてを贈与した場合,妻の贈与税の課税価格(基礎控除額を控除後)は,贈与税の配偶者控除の適用を受けることにより33,900千円となる。

4) 夫から妻へ,相続税評価額が50,000千円である店舗併用住宅(店舗部分70%,住宅部分30%)の2分の1部分と現金1,000千円を贈与した場合,妻の贈与税の課税価格(基礎控除額を控除後)は,贈与税の配偶者控除の適用を受けることにより17,400千円となる。

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問43 解答・解説

贈与税の配偶者控除に関する問題です。

店舗併用住宅の場合、贈与税の配偶者控除2,000万円の対象は住宅部分のみです。

また、持分の一部を贈与したときは居住用部分から優先して贈与したとされるため、贈与を受けた持分の割合が、その家屋全体の面積のうち居住用部分の面積の占める割合の範囲内であれば、その持分の贈与はすべて居住用部分として、贈与税の配偶者控除の適用を受けることができます。

また、贈与税の配偶者控除は、贈与税の基礎控除110万円と併用できます。

1) は、不適切。評価額3,000万円で、住宅部分70%の評価額は2,100万円ですので、配偶者控除2,000万円をそのまま適用できます。
よって、課税価格=3,000万円−2,000万円−基礎控除110万円=890万円(8,900千円)

2) は、不適切。評価額3,000万円の2分の1と現金100万円を贈与した場合、
持分の評価額1,500万円<住宅部分70%の評価額2,100万円ですので、持分の1,500万円全額について配偶者控除を適用できます。
課税価格=持分1,500万円−配偶者控除1,500万円+現金100万円−基礎控除110万円
      =−10万円⇒0円 となります。

3) は、適切。評価額5,000万円で、住宅部分30%の評価額は1,500万円ですので、住宅部分1,500万円についてのみ、配偶者控除が適用できます。
課税価格=5,000万円−1,500万円−110万円=3,390万円(33,900千円)

4) は、不適切。評価額5,000万円の2分の1と現金100万円を贈与した場合、
持分の評価額2,500万円>住宅部分30%の評価額1,500万円ですので、持分2,500万円のうち1,500万円まで配偶者控除を適用できます。
課税価格=2,500万円−1,500万円+100万円−110万円=990万円(9,900千円)

問42                         問44
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