問44 2011年9月基礎
問44 問題文
普通養子と特別養子の相続権に関する次の記述のうち,最も適切なものはどれか。
1)
養親に対する相続権については,普通養子がこれを有するのに対し,特別養子はこれを有しないが,実親に対する相続権については,普通養子・特別養子ともこれを有する。
2)
養親に対する相続権については,普通養子・特別養子ともこれを有し,実親に対する相続権についても,普通養子・特別養子ともこれを有する。
3)
養親に対する相続権については,普通養子・特別養子ともこれを有するが,実親に対する相続権については,特別養子がこれを有するのに対し,普通養子はこれを有しない。
4)
養親に対する相続権については,普通養子・特別養子ともこれを有するが,実親に対する相続権については,普通養子がこれを有するのに対し,特別養子はこれを有しない。
問44 解答・解説
普通養子と特別養子の相続権に関する問題です。
特別養子縁組とは、養子が戸籍上も実親との親子関係を断絶し、実子と同じ扱いとする縁組で、成立には実の父母の同意が必要です(普通養子縁組は、実親との親子関係維持)。
また、特別養子縁組が成立した場合、実の父母との親族関係は終了するため、実の父母の相続人となりません(相続権無し)。
なお、普通養子・特別養子いずれも、養親の相続人にはなることができます(相続権有り)。
従って正解は、4)
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP講座(キーワード検索欄で「1級」と検索) ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●1級FP技能士(学科試験対策)のWEB講座 ⇒ 1級FP技能士資格対策講座(資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】