問47 2011年9月基礎
問47 問題文
被相続人Aさんの相続人のうち長男Bさん,二男Cさんは相続開始2年前にAさんから贈与を受けているため,遺産分割の結果,相続時にはいっさい財産を取得していない。
Aさんの相続にあたり,この2人への贈与額を除くと課税価格の合計額は相続税の基礎控除額以下となるが,この2人への贈与額のいずれかを加算すると基礎控除額を超えてしまう。
また,長男BさんのみがAさんからの贈与について相続時精算課税制度の適用を受け,その際に納付した贈与税額はゼロであった。
このケースにおいて,長男Bさんおよび二男Cさんの相続税の申告に関する次の記述のうち,最も適切なものはどれか。なお,記述のない制度,他の条件等は考慮しないものとする。
1)
長男Bさんも二男Cさんも相続税の申告の必要はない。
2)
長男Bさんは相続税の申告が必要であるが,二男Cさんは相続税の申告の必要はない。
3)
長男Bさんは相続税の申告の必要はないが,二男Cさんは相続税の申告が必要である。
4)
長男Bさんも二男Cさんも相続税の申告が必要である。
問47 解答・解説
相続税の申告に関する問題です。
相続開始前3年以内に贈与された財産は、相続税の課税価格に加算(贈与時の価額)されますが、これは相続や遺贈で財産を取得した場合に限ります。
つまり、相続の放棄等で相続財産を取得していない場合、相続開始前3年以内に財産を贈与されていても、相続税の課税価格に加算する必要はありません。
ただし、相続時精算課税の適用を受けると、相続人として財産を取得しない場合(相続放棄も含む)でも、贈与された財産は贈与時の価額で、相続税の課税価格に加算されます。
相続税の申告は、課税価格の合計が基礎控除以下であれば不要となるため、二男Cさんについては2年前の贈与財産を加算しなくてよいことから、基礎控除以下となり申告不要ですが、長男Bさんは相続時精算課税を適用していることから、加算され、基礎控除を超えるため、申告が必要となります。
従って正解は、2)
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