問48 2011年9月基礎

問48 問題文と解答・解説

問48 問題文

被相続人Aさんの相続人は長男Bさん,二男Cさん,二男Cさんの子でAさんの普通養子となっているDさんの3人である。長男Bさんは相続を放棄したが,遺贈により財産を取得している。また,二男Cさん,養子Dさんは相続により財産を取得している。
このケースにおいて,相続税額の加算(いわゆる相続税額の2割加算)に関する次の記述のうち,最も適切なものはどれか。なお,Aさんの相続にはBさん,Cさん,Dさんすべてに納付税額が発生するものとすること。

1) 長男Bさん,普通養子Dさんは,いずれも相続税額の2割加算の対象となる。

2) 長男Bさんは相続税額の2割加算の対象となるが,普通養子Dさんは相続税額の2割加算の対象とならない。

3) 長男Bさんは相続税額の2割加算の対象とならないが,普通養子Dさんは相続税額の2割加算の対象となる。

4) 長男Bさん,普通養子Dさんは,いずれも相続税額の2割加算の対象とならない。

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問48 解答・解説

相続税額の2割加算に関する問題です。

被相続人の一親等の血族及び配偶者以外の人が、相続や遺贈で財産を取得した場合、相続税額の2割相当額が加算されます。
一親等の血族とは、被相続人の父・母・子で、養子は血がつながっているわけではありませんが、一親等の法定血族とされます。

ただし、被相続人の直系卑属がその被相続人の養子となっている場合は、相続税の2割相当額加算の対象です。
つまり、被相続人Aさんの直系卑属であるDさん(二男Cさんの息子)が養子となっているため、一親等の法定血族ではあるものの、相続税の2割加算の対象となるわけです。
(二男Cさんが相続開始前に死亡していたり、相続権を失ったりしたために、Dさんが代襲相続している場合は除きます。)
よって、長男Bさんは相続税額の2割加算の対象外ですが、普通養子Dさんは相続税額の2割加算の対象となります。

従って正解は、3)

問47                         問49
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