問49 2011年9月基礎
問49 問題文
Aさんは,Bさんから賃借した宅地の上にビルを建築して,Cさんに貸し付けている。この場合において,Aさんの所有する借地権の相続税評価額,Bさんの所有する土地の相続税評価額に関する次の記述のうち,最も適切なものはどれか。なお,Aさん,Bさん,Cさんは親族関係のない個人であり,Aさんには借地権が発生しているものとする。
自用地評価額
50,000千円
借地権割合 80%
借家権割合
30%
賃貸割合 100%
1)
Aさんの所有する借地権の評価額は28,000千円,Bさんの所有する土地の評価額は7,000千円となる。
2)
Aさんの所有する借地権の評価額は28,000千円,Bさんの所有する土地の評価額は10,000千円となる。
3)
Aさんの所有する借地権の評価額は38,000千円,Bさんの所有する土地の評価額は7,000千円となる。
4)
Aさんの所有する借地権の評価額は38,000千円,Bさんの所有する土地の評価額は10,000千円となる。
問49 解答・解説
土地の相続税評価額に関する問題です。
Bさん所有の土地は、Aさんが賃借し借地権が発生していることから、貸宅地(借地権が付いている宅地)となります。
貸宅地価額=自用地評価額−借地権価額 で、借地権価額=自用地評価額×借地権割合 です。
※つまり、貸宅地価額=自用地評価額×(1−借地権割合)
よって、Bさん所有の土地の借地権価額=50,000千円×80%=40,000千円 ですので、
Bさん所有の土地の評価額=50,000千円−40,000千円=10,000千円
また、AさんはBさんから土地を借りてビルを建築し、Cさんに貸し付けています。このように、土地を借りて、その上に貸家を建て、第三者に賃貸しているような場合、貸家の敷地となっている借地権は、貸家建付借地権として評価します。
貸家建付借地権の評価額=借地権価額−借地権価額×借家権割合×賃貸割合
=自用地評価額×借地権割合×(1−借家権割合×賃貸割合)
つまり、貸家建付借地権の評価額とは、その土地の借地権の価額から、借主(ビルの入居者Cさん)の権利評価額を差し引いたものとなります。
よって、Aさん所有の借地権評価額=50,000千円×80%×(1−30%×100%)
=40,000千円×70%=28,000千円
以上により正解は、2)
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