問59 2011年9月応用
問59 問題文
法人税における税額控除制度に関する次の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な語句または数値を,解答用紙に記入しなさい。ただし,事業年度は平成22年7月1日から平成23年6月30日までの期間とする。
青色申告法人が支出した試験研究費は,所定の要件を満たせば,特別控除として法人税額の税額控除の適用を受けることができる。
この税額控除には,恒久的措置と時限措置があり,恒久的措置としては,試験研究費の総額に係る税額控除制度がある。試験研究費の総額に係る税額控除制度は,試験研究費の総額に対する一定割合が税額控除の対象となり,試験研究費の当期および当期前3事業年度の平均売上高に対する割合(試験研究費割合)が10%以上の場合には,原則として試験研究費の(
1
)%相当額が税額控除の限度額となる。これとは別に,X社のような中小企業者等に該当する場合,中小企業技術基盤強化税制として,原則として試験研究費の額の12%相当額を税額控除の限度額とすることができる制度もある。なお,これら2つの恒久的措置は,重複して適用を受けることができない。
一方,時限措置としては,試験研究費の増加額等に係る税額控除制度がある。一定の条件を満たした試験研究費の額が(
2
)の額を超える場合,原則としてその超過額の5%相当額をさらに税額控除の対象とすることができる。また,試験研究費の額が平均売上金額の10%相当額を超える場合にも,原則としてその超過額に超過税額控除割合を乗じた額をさらに税額控除の対象とすることができる。なお,これら2つの時限措置は,重複して適用を受けることが(
3 )。
問59 解答・解説
試験研究費の税額控除(研究開発税制)に関する問題です。
試験研究費の税額控除とは、青色申告法人が支出した試験研究費の一定割合をその事業年度の法人税額から控除できる制度です。
●試験研究費の総額に係る税額控除
税額控除の対象:試験研究費の総額に対する一定割合
税額控除限度額=試験研究費×10%(※試験研究費割合(注1)が10%以上の場合)
(中小企業技術基盤強化税制により、12%にできる場合有り(重複無し))
●試験研究費の増加額等に係る税額控除(平成24年3月31日までに開始の事業年度に限る)
税額控除の対象:「試験研究費の総額に係る税額控除」とは別枠での一定割合
税額控除限度額:以下いずれかの選択適用(重複無し)
税額控除限度額=(試験研究費−比較試験研究費)×5%
(※試験研究費が比較試験研究費(注2)を超える場合)
または、
税額控除限度額=(試験研究費−平均売上金額×10%)×超過税額控除割合(注3)
(※試験研究費が平均売上金額(注4)の10%を超える場合)
(注1) 試験研究費割合 =試験研究費÷平均売上金額
(注2)
比較試験研究費 =当期前3事業年度の試験研究費の平均
(注3) 超過税額控除割合=(試験研究費割合−10%)×0.2
(注4)
平均売上金額 =当期および当期前3事業年度の平均売上高
以上により正解は、(1) 10 、(2) 比較試験研究費 、(3)
できない
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