問62 2011年9月応用

問62 問題文と解答・解説

問62 問題文

Aさんが平成23年9月に乙土地(非住宅用地)を売買により取得する場合,次の〈条件〉に基づき,(1)および(2)に答えなさい。それぞれ計算過程を示し,答は円単位とすること。
〈条件〉
乙土地の取得価額 : 42,000千円
乙土地の固定資産課税台帳登録価格 : 30,000千円

(1) 乙土地を取得したことにより課される不動産取得税の税額を求めなさい。

(2) 乙土地について,書面申請により所有権移転登記をする場合の登録免許税の税額を求めなさい。

ページトップへ戻る

問62 解答・解説

不動産取得税と登録免許税に関する問題です。

まず不動産取得税ですが、平成24年3月31日までに不動産を取得した場合の、土地の不動産取得税率は3%で、課税標準は宅地の場合固定資産課税台帳登録価額の2分の1です。

よって、(1)不動産取得税=30,000千円×1/2×3%=450,000円(円単位)。

次に所有権移転登記を行う場合の登録免許税ですが、平成24年3月31日までに不動産を売買により取得した場合の登録免許税率は1千分の13(1.3%)で、課税標準は固定資産税評価額です。

よって、(2)登録免許税=30,000千円×1.3%=390,000円(円単位)。

※なお、乙土地が住宅用地の場合、一定の要件をクリアすると不動産取得税には軽減措置が適用できます。(乙土地は甲土地との一体利用でオフィスビルを建築予定のため、建物の敷地である「宅地」ではありますが、住宅用地ではありません。)

問61                         第5問
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP講座(キーワード検索欄で「1級」と検索) ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●1級FP技能士(学科試験対策)のWEB講座 ⇒ 1級FP技能士資格対策講座(資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Sponsored Link

Copyright(C) 1級FP過去問解説 All Rights Reserved.