問62 2011年9月応用
問62 問題文
Aさんが平成23年9月に乙土地(非住宅用地)を売買により取得する場合,次の〈条件〉に基づき,(1)および(2)に答えなさい。それぞれ計算過程を示し,答は円単位とすること。
〈条件〉
乙土地の取得価額
: 42,000千円
乙土地の固定資産課税台帳登録価格 : 30,000千円
(1)
乙土地を取得したことにより課される不動産取得税の税額を求めなさい。
(2)
乙土地について,書面申請により所有権移転登記をする場合の登録免許税の税額を求めなさい。
問62 解答・解説
不動産取得税と登録免許税に関する問題です。
まず不動産取得税ですが、平成24年3月31日までに不動産を取得した場合の、土地の不動産取得税率は3%で、課税標準は宅地の場合固定資産課税台帳登録価額の2分の1です。
よって、(1)不動産取得税=30,000千円×1/2×3%=450,000円(円単位)。
次に所有権移転登記を行う場合の登録免許税ですが、平成24年3月31日までに不動産を売買により取得した場合の登録免許税率は1千分の13(1.3%)で、課税標準は固定資産税評価額です。
よって、(2)登録免許税=30,000千円×1.3%=390,000円(円単位)。
※なお、乙土地が住宅用地の場合、一定の要件をクリアすると不動産取得税には軽減措置が適用できます。(乙土地は甲土地との一体利用でオフィスビルを建築予定のため、建物の敷地である「宅地」ではありますが、住宅用地ではありません。)
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