問61 2011年9月応用
問61 問題文
甲土地および乙土地を一体とする土地に建築物(耐火建築物)を建築する場合,次の(1)および(2)に答えなさい。それぞれ計算過程を示し,答はu表示とすること。
(1)
甲土地および乙土地を一体利用する場合,建築面積(u)の限度を求めなさい。
(2)
甲土地および乙土地を一体利用する場合,延べ面積(u)の限度を求めなさい。なお,特定道路までの距離による容積率の緩和を考慮すること。
問61 解答・解説
建築面積と延べ面積の上限に関する問題です。
問題文によると、甲が防火地域、乙が準防火地域となっていますが、
防火規制がそれぞれ異なる土地にまたがっている場合、もっとも厳しい規制が課されますので、この場合は全て防火地域扱いとなります。
防火地域に耐火建築物を建てる場合、建ぺい率に10%加算することができます。
さらに、特定行政庁の定める角地の指定を受けているため、さらに10%加算できます。
よって、甲乙全ての土地の建ぺい率に20%加算できるため、
建築面積の上限=(各土地の面積×各土地の建ぺい率)の総和
=250u×(80%+20%)+150u×(60%+20%)=370u
よって、(1)建築面積の上限は、370u です。
※なお、指定建ぺい率80%の防火地域内に耐火建築物を建てる場合、建ぺい率に制限がなくなるため、甲土地の建ぺい率=100%として計算してもOKです。
次に、容積率は、前面道路の幅が12m未満の場合に、用途地域によって制限されます。
住居系用途地域の場合……前面道路幅×4/10
その他の用途地域の場合…前面道路幅×6/10
この計算式結果と指定容積率を比べて、小さいほうが容積率の上限です。
問題文では道路が5mと6mの2つありますが、このような場合は広いほうの道路幅を前面道路とすることができます。
さらに、前面道路幅員が6m以上12m未満で、その前面道路からの距離が70m以内で幅員15m以上の道路(特定道路)に接続している場合、前面道路幅員に一定の値が加算されます(特定道路による容積率制限の緩和)
本問では前面道路幅員は6mで、幅員17mの県道までの距離は35mですので、特定道路による容積率制限の緩和が適用されます。
加算される値=(12m−前面道路幅員)×(70m−特定道路までの距離)÷70m
=(12m−6m)×(70m−35m)÷70m=3m
よって甲は、前面道路は6m+3m、用途地域は商業地域。よって容積率の計算は、
(6m+3m)×6/10=540% > 指定容積率400%。よって甲の容積率は400%。
次に乙は、前面道路は6m+3m、用途地域は第1種住居地域。よって容積率の計算は、
(6m+3m)×4/10=360% > 指定容積率200%。よって乙の容積率は200%。
延べ面積の上限=(各土地の面積×各土地の容積率)の総和
=250u×400%+150u×200%=1,300u
よって、(2)延べ面積の上限は、1,300u です。
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP講座(キーワード検索欄で「1級」と検索) ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●1級FP技能士(学科試験対策)のWEB講座 ⇒ 1級FP技能士資格対策講座(資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】