問5 2012年1月基礎

問5 問題文と解答・解説

問5 問題文

食品加工業のX社(健康保険は組合健保)で1週間の所定労働時間が21時間(1日7時間,週3日,雇用契約期間1年)で働くことになったAさん(43歳)に関する次の記述のうち,適切なものはいくつあるか。なお,X社の正社員の週所定労働時間は40時間(1日8時間,週5日)である。

(a) Aさんは,入社日から雇用保険の一般被保険者となり,離職した場合には,所定の要件を満たせば,基本手当を受給することができる。

(b) Aさんは,入社日から組合管掌健康保険の被保険者となり,疾病等により会社を休んだ場合には,所定の要件を満たせば,健康保険組合に対し傷病手当金の支給を請求することができる。

(c) Aさんは,入社日から厚生年金保険の被保険者となり,老齢基礎年金の受給資格期間を満たせば,原則として65歳から老齢基礎年金および老齢厚生年金を受給することができる。

1) 1つ

2) 2つ

3) 3つ

4) 0(なし)

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問5 解答・解説

社会保険の加入義務・条件に関する問題です。 

フルタイム勤務で常時雇用される場合は社会保険への加入義務がありますが、パートタイム等の場合は労働時間によって加入義務が異なります。
●所定労働時間週20時間未満…加入あり:労災、加入なし:雇用・健保・厚生年金
●所定労働時間週20時間以上…加入あり:労災・雇用、加入なし:健保・厚生年金
●労働時間が正社員の3/4以上…全て加入


(a)は、適切。Aさんの所定労働時間は週21時間のため、入社日から雇用保険の被保険者となり、離職した場合には基本手当を受給できます。

(b)は、不適切。Aさんの所定労働時間は週21時間であり、正社員の3/4以下ですので、健康保険の被保険者となりませんので、病気で仕事を休んでも、傷病手当金を請求できません。

(c)は、不適切。Aさんの所定労働時間は週21時間であり、正社員の3/4以下ですので、厚生年金の被保険者となりません
従って、老齢基礎年金の需給資格期間を満たしても、それまでに厚生年金に加入していなければ、65歳から受け取れるのは老齢基礎年金のみです。

従って正解は、1つ。

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