問7 2012年1月基礎
問7 問題文
厚生年金保険法の在職老齢年金に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。
1) 60歳台前半の在職老齢年金の仕組みは,総報酬月額相当額と基本月額との合計額が280千円を超えたときに適用される。
2) 特別支給の老齢厚生年金と雇用保険法による高年齢雇用継続基本給付金との調整は,受給権者の標準報酬月額が雇用保険法によるみなし賃金日額に30を乗じて得た額の75%に相当する額以上であるときは行われない。
3) 65歳以後の在職老齢年金を計算するときの基本月額は,老齢厚生年金の額を12で除して得た額であり,計算の基礎となるものは,報酬比例部分の金額である。
4) 平成23年度の在職老齢年金の停止基準である「支給停止調整額」は,470千円である。
問7 解答・解説
在職老齢年金に関する問題です。
1) は、適切。基本月額(月額換算の年金)と総報酬月額相当額(月額換算の賃金)の合計が28万円を超えると、60歳台前半の「在職老齢年金」の仕組みが適用され、年金の一部または全部が支給停止となります。
2) は、適切。高年齢雇用継続基本給付金と特別支給の老齢厚生年金(在職老齢年金)を同時に受給する場合、60歳以降の賃金の低下割合に応じて、年金が支給停止されます(併給調整)が、低下率が75%以上の場合は高年齢雇用継続基本給付金が支給されないため、併給調整もされません。
つまり、標準報酬月額=60歳以降の賃金が、みなし賃金日額≒60歳到達時の賃金日額30日分の75%以上だと、給付金が支給されないため、併給調整もされないわけです。
3) は、適切。在職老齢年金を計算する際の「基本月額」とは、報酬比例部分の老齢厚生年金の12分の1です。
4) は、不適切。在職老齢年金の停止基準である「支給停止調整額」は、平成23年度に47万円から46万円に変更されました。
なお、60歳台前半の支給停止調整開始額28万円は変更なしです。
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