問8 2012年1月基礎

問8 問題文と解答・解説

問8 問題文

確定拠出年金の企業型年金および個人型年金に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。

1) 確定拠出年金の企業型年金を実施する企業の事業主は,毎月の事業主掛金を翌月末日までに資産管理機関に納付するが,事業主掛金は,厚生年金基金,適格退職年金,確定給付企業年金のいずれかを実施している企業の場合,月額25,500円が上限である。

2) 確定拠出年金の企業型年金加入者であった者は,確定給付型の企業年金のみを実施している企業に転職した場合,確定拠出年金の個人型年金加入者として掛金を拠出することができる。

3) 確定拠出年金の個人型年金加入者の掛金は,確定拠出年金の企業型年金や確定給付型の企業年金を実施していない企業の従業員(60歳未満の厚生年金保険の被保険者)の場合,月額23,000円が上限である。

4) 確定拠出年金の企業型年金加入者であった者が結婚後,国民年金の第3号被保険者となり,国民年金基金連合会に確定拠出年金の個人型年金の運用指図者となることの申出をした場合,その者の企業型年金の個人別管理資産は,国民年金基金連合会に移換される。

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問8 解答・解説

確定拠出年金に関する問題です。

1) は、適切。確定拠出年金の企業型における、事業主が負担する掛金の拠出限度額は、他に確定給付型の企業年金(厚生年金基金や適格退職年金など)を実施している場合は月額25,500円、他に確定給付型の企業年金を実施していない場合は月額51,000円で、翌月末日までに資産管理機関に納付します。

2) は、不適切。確定拠出年金の企業型年金加入者が、確定給付型の企業年金(適格退職年金、厚生年金基金、確定給付企業年金)がある企業に転職した場合、個人型確定拠出年金に加入することはできませんが、年金資産を国民年金基金連合会に移し、運用の指図(追加拠出できない)のみを行うことになります。

3) は、適切。確定拠出年金の個人型の掛金の上限は、企業年金のない会社に勤務する厚生年金加入者の場合、月額23,000円です。

4) は、適切。企業型年金の加入者が退職して、国民年金の第3号被保険者となった場合は、個人型年金に移行し運用指図者(掛金の拠出をせず運用指図だけ行う)になり、個人別管理資産(年金資産)は、国民年金基金連合会に移換されます。

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