問10 2012年1月基礎
問10 問題文
保険募集の原則に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。
1) 生命保険募集人とは,生命保険会社の役員,使用人,または生命保険会社の委託を受けた者等で,生命保険会社のために保険契約の締結の代理または媒介を行う者をいう。
2) 保険仲立人(ブローカー)は,生命保険会社から独立した立場で保険契約の締結の媒介を行う。
3) 生命保険募集人が保険契約の募集にあたり,顧客に対して虚偽の説明や重要事項の説明を怠った場合,保険業法違反となり1年以下の懲役もしくは1,000千円以下の罰金に処され,またはこれらが併科される。
4) 生命保険募集人は,保険契約者または被保険者に対して,不利益となるべき事実を告げずに,他の保険会社の保険契約を解約して自己の保険会社の新契約に加入させることは禁止されているが,自己の保険会社の保険契約を解約して自己の保険会社の保険契約に加入させることは禁止されていない。
問10 解答・解説
保険法に関する問題です。
1) は、適切。生命保険募集人とは、生命保険会社(役員・従業員を含む)から委託を受けて、保険契約の締結の代理または媒介を行う者です。いわゆる保険代理店も、保険会社の代理人であるため、保険募集人です。
2) は、適切。保険仲立人(ブローカー)は、生命保険会社から独立した立場で、保険契約の媒介を行います。保険募集人と異なり、保険会社から委託されているわけではなく、顧客から指名を受けて顧客のために媒介し、保険契約自体は顧客が保険会社と直接契約します(仲立人が事務代行)。
3) は、適切。生命保険募集人が保険の募集の際、顧客に虚偽の説明や重要事項の説明を怠った場合、保険業法違反として1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金となります(併科される場合も有り)。
4) は、不適切。現在の保険が自社のものか他社のものかを問わず、生命保険募集人が契約者・被保険者に不利益となる事実を告げずに、現在の保険を解約して新契約に加入させることは禁止されています。
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