問11 2012年1月基礎

問11 問題文と解答・解説

問11 問題文

勤労者財産形成促進制度で利用できる生命保険(財形保険)に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。なお,すべての保険商品は日本国内で事業をしている生命保険会社が取り扱う商品であるものとする。

1) 財形住宅貯蓄積立保険では,住宅取得以外の目的で払出しをした場合,解約扱いとなり利子所得として総合課税の対象となる。

2) 財形貯蓄積立保険に払い込んだ保険料は,生命保険料控除の対象とならない。

3) 財形年金積立保険では,他に勤労者財産形成促進制度を利用した契約がない場合,払込保険料の累計3,850千円までにかかる差益が非課税となる。

4) 財形貯蓄積立保険は,生命保険契約者保護機構による保護の対象となる。

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問11 解答・解説

財形貯蓄に関する問題です。
財形保険は、いわゆる財形貯蓄のために利用される保険のことで、財形貯蓄は保険型の他に預貯金型もあります。

1) は、不適切。財形住宅貯蓄の保険型では、住宅取得以外の目的で払出しをした場合は解約扱いとなり、積立て開始からの全ての利子について、利子所得として20%の源泉分離課税となります。
なお、預貯金型の場合は、過去5年間の利子に20%の源泉分離課税です。

2) は、適切。生命保険契約のうち、財形貯蓄契約、財形住宅貯蓄契約、財形年金貯蓄契約などは、生命保険料控除の対象となりません

3) は、適切。財形年金貯蓄を行う場合、元利合計550万円(生命保険・損害保険・生命共済の保険料・掛金等については元本385万円)までは非課税です。
ただし、財形住宅貯蓄も合わせて行う場合は、合計550万円まで非課税となります。

4) は、適切。財形貯蓄の保険型は生命保険契約者保護機構、預貯金型は預金保険機構の保護対象です。

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