問13 2012年1月基礎

問13 問題文と解答・解説

問13 問題文

平成24年中に支払う保険料に係る生命保険料控除に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。なお,各選択肢において,平成24年1月1日以降に締結した保険契約等を「新契約」,平成23年12月31日以前に締結した保険契約等を「旧契約」とする。また,所得税は平成24年分,個人住民税は平成25年度分を対象とすること。

1) 保障を内容とする保険料等については,一般の生命保険料控除とは別枠の介護医療保険料控除として,所得税で最高40千円,個人住民税で最高28千円を控除することができる。

2) 保険契約等が「旧契約」のみである場合は,所得税で最高100千円,個人住民税で最高70千円を控除することができる。

3) 個人年金保険料控除の対象となる保険契約等が「新契約」と「旧契約」あり,それぞれの契約について個人年金保険料控除の適用を受ける場合は,個人年金保険料控除として,所得税で最高40千円,個人住民税で最高28千円を控除することができる。

4) 「新契約」と「旧契約」の各保険料控除の適用がある場合,所得税で最高120千円,個人住民税で最高84千円を控除することができる。

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問13 解答・解説

生命保険料控除に関する問題です。

1) は、適切。介護医療保険料控除は、一般の生命保険料控除とは別枠として、所得税で最高4万円、個人住民税で最高2万8千円です。

2) は、適切。契約中の保険が、平成23年12月31日以前に締結した保険だけの場合、生命保険料控除(一般+個人年金)は、所得税で最高10万円、個人住民税で最高7万円です。

3) は、適切。旧契約と新契約の双方で生命保険料控除を受ける場合には、生命保険料・個人年金保険料それぞれについて、所得税で最高4万円、個人住民税で最高2万8千円を控除できます。

4) は、不適切。一般・個人年金・介護医療の、それぞれの控除の控除の適用限度額は所得税4万円、住民税2万8千円ですが、3つの控除を合計した適用限度額は所得税12万円、住民税7万円です(所得税の控除額は単なる合計額ですが、住民税の控除額は2万8千円×3=8万4千円とならず、7万円で切られてしまうわけです。)。
これは、新契約のみ適用の場合でも、旧契約と新契約両方適用の場合でも同様です。

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