問14 2012年1月基礎
問14 問題文
自動車事故における自動車損害賠償保障法(自賠法)と自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。
1) 自動車事故により父母,配偶者,子を死傷させた場合,被害者が自賠法上の運行供用者でも運転者でもないときは「他人」となり,自賠責保険の支払対象となる。
2) 自賠責保険では,被害者保護の観点から,被害者に重大な過失がある場合であっても損害賠償として支払われる保険金が減額されることはない。
3) 複数台の自動車による事故において,共同不法行為により他人の身体に損害を与えた場合,自賠責保険の保険金支払限度額は,加害者の有効な自賠責保険の契約数を乗じたものになる。
4) 自賠責保険の保険金等の請求方法には,被害者請求と加害者請求のほかに,治療費などの当座の費用として,被害者からのみ請求できる「仮渡金」の制度がある。
問14 解答・解説
自賠法と自自賠責保険に関する問題です。
1) は、適切。自賠責保険の補償対象は、「他人」のみ=運転者・運行供用者以外、です(運行供用者=自分の車の運転者、父の車を子が運転する場合の父、運送会社・タクシー会社等)。
従って、自動車事故で自分の家族(父母・配偶者・子)を死傷させた場合でも、死傷した家族が自賠法上の運行供用者でも運転者でもないときは法律上の「他人」として、自賠責保険の支払対象となります。
例えば、父親の車を運転中の兄が事故を起こし、弟にケガをさせた場合、ということですね。
2) は、不適切。自賠責保険では、被害者に重大な過失があった場合にのみ、被害者の過失割合に応じて、損害賠償として支払われる保険金が減額されます。
3) は、適切。多重事故により加害車両が2台以上となる場合等、共同不法行為で他人にケガをさせた場合、自賠責保険の保険金支払限度額は、自賠責保険の契約数を乗じたもの、つまり加害車両台数分になります(2台なら2倍、3台なら3倍)。
4) は、適切。自賠責保険では、治療費などの当座の費用を被害者からのみ請求(仮渡金請求)できます。また、被害者の治療や示談が長引いて賠償額が決まらないときには、被害者1人当たりの損害額が10万円を超えると10万円単位の保険金を請求(内払金請求)できます(加害者・被害者いずれからも請求可)。
なお、加害者請求とは加害者が被害者に支払った賠償金額を請求することで、被害者請求とは加害者から十分な賠償を得られない場合に被害者が請求することです。
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