問28 2012年1月基礎

問28 問題文と解答・解説

問28 問題文

住宅借入金等特別控除に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。なお,各選択肢において,ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。

1) 平成23年分の住宅借入金等特別控除額が,平成23年分の所得税の算出税額(配当控除後)を超える場合,控除しきれなかった部分を翌年度分の個人住民税額から控除することはできない。

2) 平成23年中に住宅を取得して居住の用に供した後,平成23年12月31日までの間に勤務先からの転勤命令により転居し,翌年以降再び居住の用に供した場合,控除期間内であれば,原則として再び居住の用に供した年以降について,住宅借入金等特別控除の適用を受けることができる。

3) 平成23年3月に居住用財産を譲渡して譲渡益が生じた者が,同年11月新たに住宅借入金等をもって居住用財産を購入し直ちに居住の用に供した場合,平成23年分の所得税の確定申告において「居住用財産を譲渡した場合の30,000千円特別控除」の適用を受けるときは,住宅借入金等特別控除の適用を受けることができない。

4) 平成23年中に住宅を取得して住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合の平成23年分の控除限度額は400千円であり,平成23年中に認定長期優良住宅の新築等をして住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合の平成23年分の控除限度額は600千円である。

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問28 解答・解説

住宅借入金等特別控除に関する問題です。

1) は、不適切。住宅借入金等特別控除額が所得税額を超える場合、控除しきれなかった部分を翌年度分の住民税から控除できます(上限97,500円)。

2) は、適切。勤務先からの転勤命令により転居した場合でも、当初の控除期間内であれば再び住宅借入金等特別控除を受けることが出来ます。

3) は、適切。居住用財産を売却した年に、新たに住宅ローンで新居を取得した場合、3,000万円の特別控除を受けると、住宅借入金等特別控除は受けられません
従って、3,000万円の特別控除と住宅借入金等特別控除のどちらを選択するかを検討することが必要となります。

4) は、適切。平成23年中の住宅取得の場合、住宅借入金等特別控除の限度額は40万円認定長期優良住宅新築等特別税額控除の限度額は60万円です。

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