問34 2012年1月基礎
問34 問題文
不動産登記に関する次の記述のうち,最も適切なものはどれか。
1) 区分建物以外の建物の床面積は,壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積により計算される。
2) 抵当権の実行による競売手続開始にかかる差押えの登記は,権利部の乙区に記録される。
3) 地上権にかかる登記名義人の氏名等の変更の登記は,権利部の甲区に記録される。
4) 不動産登記法の規定により登記所に備え付けるべき地図は公図(旧土地台帳附属地図)といい,その精度は高く,すべての土地の区画が明確にされている。
問34 解答・解説
不動産の登記に関する問題です。
1) は、適切。不動産の登記では、建物の床面積は、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積で計算されます(区分建物を除く)。
マンション等の区分建物の場合、登記する際は壁その他の区画の内側線で囲まれた部分(内法面積)の水平投影面積で計算されます。
水平投影面積とは、土地や建物を真上から見たときの面積のことです。
2) は、不適切。差押登記とは、不動産に対する差押が行なわれた際に、抵当権の実行による競売手続が開始されたことを示すもので、所有権に関する登記として権利部の甲区に記録されます。
3) は、不適切。地上権とは他人の土地を使用する権利の1つで、その地上権の登記名義人の変更登記は、所有権以外に関する登記として、権利部の乙区に記録されます。
4) は、不適切。公図(旧土地台帳附属地図)とは、土地の大まかな位置や形状を表すもので、その精度は低く、すべての土地の区画が明確にされておらず、現況とは大きく異なる場合があります。
不動産登記法により、登記所には土地の境界や建物の位置を確定するための地図を備え付けることとなっていますが、公図は、地図が備え付けられるまでの間、「地図に準ずる図面」として地図に代わって備え付けられています。
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