問35 2012年1月基礎

問35 問題文と解答・解説

問35 問題文

不動産の売買取引に係る手付金に関する次の記述のうち,最も適切なものはどれか。

1) 買主から売主に対して手付金が交付されたが,売買契約書で手付金に関する定めを特にしていない場合,売主が当該売買契約の履行に着手していないときであっても,買主は,手付金を放棄することにより契約を解除することができない。

2) 買主から売主に対して解約手付が交付された場合,内金を支払った後では,売主が当該売買契約の履行に着手していないときであっても,買主は,手付金を放棄することにより契約を解除することができない。

3) 買主は交付した手付金を放棄して当該売買契約を解除したが,売主より,手付金を上回る損害が発生したので,その差額を支払って欲しい旨の損害賠償請求がなされた場合,原則として買主はそれに応じる義務がない。

4) 売主である宅地建物取引業者と買主である一般消費者との売買契約で,手付金を違約手付金として定めた場合には,売主が当該売買契約の履行に着手していないときであっても,買主は,手付金を放棄することにより契約を解除することができない。

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問35 解答・解説

不動産売買の手付金に関する問題です。
契約解除の条件としての手付金放棄・倍額償還・契約履行前、がポイント。

1) は、不適切。売買契約書で手付金に関する定めがなくても、契約の履行前であれば、手付金放棄により契約解除が可能です。

2) は、不適切。買主が内金を支払った後では、買主側では契約の履行がされていますが、売主側が契約履行前であれば、買主は手付金の放棄による契約解除が可能です。
「手付金が交付された場合、契約の相手方が契約の履行着手前なら解除可能」ということで、ちょっとしたヒッカケ問題ですね。

3) は、適切。買主が手付金を放棄して契約解除した場合、売主から損害賠償請求されても、原則応じる義務はありません

4) は、不適切。契約書に手付金が違約手付として規定されていても、相手方が契約の履行着手前であれば、買主は手付金放棄で契約解除できます
なお、違約手付とは、契約の相手方に債務不履行(買主が代金を支払わない、売主が物件を引き渡さない等)が発生すれば、手付が没収される(または手付の倍額を支払う)場合の手付のことです。

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