問47 2012年1月基礎
問47 問題文
「農地等を贈与した場合の贈与税の納税猶予」(以下,「贈与税の納税猶予の特例」という)および「農地等についての相続税の納税猶予等」(以下,「相続税の納税猶予の特例」という)に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。なお,各選択肢において,ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
1) 死亡の日まで農業を営んでいた被相続人は,贈与税の納税猶予の特例の適用を受けていない場合であっても相続税の納税猶予の特例の適用を受けることができる。
2) 相続税の納税猶予の特例の適用を受けていた農業相続人が,その後継者の育成のために農地等を生前に一括贈与し,贈与税の納税猶予の特例の適用を受けた場合,その猶予されていた相続税を納付しなければならない。
3) 相続税の納税猶予の特例は,被相続人が農業の用に供していた農地等で,相続税の申告期限までに遺産分割されている農地等が対象となる。
4) 贈与税の納税猶予の特例の適用を受けていた場合,その農地等の贈与者が死亡したときには,贈与者からの相続等による取得とみなされ,その猶予されていた贈与税の納付は免除される。
問47 解答・解説
農地の贈与税・相続税の納税猶予に関する問題です。
1) は、適切。農地の相続税の納税猶予は、被相続人が死亡の日まで農業を営んでいた場合、農地の贈与税の納税猶予を受けていなくても、適用されます。
なお、被相続人が農地を生前一括贈与していた場合は、死亡の日まで受贈者が贈与税の納税猶予または納期限の延長を受けていた場合に限られます。
2) は、不適切。農地の相続税の納税猶予を受けた相続人が、その後農地を生前に一括贈与して、農地の贈与税の納税猶予を受けた場合、それまで猶予されていた相続税は免除されます。
3) は、適切。農地の相続税の納税猶予が適用されるには、被相続人が農業用に使用し、相続税の申告期限までに遺産分割されていることが必要です。
4) は、適切。農地の贈与税の納税猶予を受けていた場合、受贈者と贈与者のいずれかが死亡したときは、猶予されていた贈与税が免除されます。ただし、贈与者が死亡したときには、贈与者からの相続とみなされ、相続税の課税対象となります。
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