問57 2012年1月応用

問57 問題文と解答・解説

問57 問題文

X社の平成24年3月期の〈資料〉と以下の〈条件〉をもとに,同社に係る〈略式別表四(所得の金額の計算に関する明細書)〉の空欄(1)〜(6)に入る最も適切な語句または数値を,解答用紙に記入しなさい。なお,別表中の「***」は,問題の性質上伏せてある。
〈条件〉
・設例に示されている数値等以外の事項は,いっさい考慮しないこととする。
・所得金額の計算上,選択すべき複数の方法がある場合は,X社にとって有利になるような方法を選択すること。 
 

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問57 解答・解説

法人税の計算に関する問題です。

まず、(1)の「交際費の損金不算入額」ですが、追加経済対策「租税特別措置法の一部を改正する法律」により、平成21年4月から、資本金1億円以下の企業における交際費の損金算入限度額が、400万円の90%から600万円の90%に引き上げられました。
また、1人当たり5,000円以下の社外の人との飲食費等で、所定の事項を記載した書類も保存されている場合の金額は、税務上損金不算入となる交際費に含まれません
よって、(1)の正解は、6,900千円−6,000千円×90%−320千円=1,180千円。

次に(2)の「役員給与の損金不算入額」ですが、Uで、当期の役員給与は43,000千円ですが、毎月の定額支給分以外に、6 月と12月に支給した合計額1,800千円が含まれています。
役員給与は、定期同額給与・事前確定届出給与・利益連動給与のいずれかの場合損金算入されますが、毎月の定額支給分以外で、税務署に「事前確定届出給与に関する届出書」を提出していない給与については、損金不算入となります(使用人兼務役員に支給する場合は損金算入可)。
また、時価15,000千円の土地を12,000千円で役員Aさんに売却しており、Aさんは3,000千円トクしています。このような場合、法人側では時価で譲渡したものとされ、時価と売買価額の差額が役員給与として損金不算入となります。
従って(2)の正解は、届出書を提出していない分1,800千円と、土地の取引分3,000千円の合計で、4,800千円 です。

次に(3)と(4)ですが、問題文では、子会社株式の評価が記載されています。
平成23年度税制改正により、平成23年6月30日以降、100%子会社の株式等の評価について、清算中や解散見込み、親会社との合併見込みである場合、子会社株式の評価損は損金不算入となりました。
従って(3)子会社株式評価損 (4) 1,600 です。

次に(5)の「法人税から控除される所得税額」ですが、問題文にある「預金の利子についてて源泉徴収(特別徴収)された所得税額75千円」が該当します。
既に源泉徴収されている所得税については、法人税を計算するときに控除されるわけですね。

最後に(6)の「所得金額または欠損金額」ですが、これは以下の数式で表せます。
所得金額または欠損金額=当期利益+加算分−減算分+法人税額から控除される所得税額

(1)〜(4)の結果を当てはめると、
加算分=25+7,200+1,180+4,800+1,600=14,805 ですので、
(6)所得金額または欠損金額=8,720+14,805−1,100+75=22,500千円 です。

※計算結果がマイナスの場合は欠損金額、プラスの場合は所得金額となります。

第3問                         問58
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