問58 2012年1月応用
問58 問題文
前問を踏まえ,X社が平成24年3月期の確定申告により納付すべき法人税額を求めなさい。計算過程を示し,答は千円単位とすること。
問58 解答・解説
法人税額の計算問題です。
計算式としては、前問の解説で既に示していますが、
所得金額=当期利益+加算分−減算分+法人税額から控除される所得税額 です。
で、この所得金額に法人税率30%(800万円までは18%)を乗じ、そこから法人税から控除される所得税額を差し引けば、法人税額が出てきます 。
所得金額は前問で22,500千円と算出されましたので、
法人税額=8,000×18%+(22,500−8,000)×30%=1,440+4,350=5,790千円
ここから雇用促進税制の税額控除額600千円と、源泉徴収済みの所得税75千円を差し引きます。
よって、納付すべき法人税額=5,790−600−75=5,115千円。
※雇用促進税制の税額控除額600千円は、「税額控除」ですので、所得金額を計算して算出された法人税額から、当該金額を差し引きます(所得から差し引く「所得控除」ではないことに注意)。
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