問60 2012年1月応用
問60 問題文
建築基準法における建築物の高さの制限に関する次の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な語句を,解答用紙に記入しなさい。
建築基準法では,都市計画区域と準都市計画区域内において,用途地域等に応じて,建築物の高さの制限を定めている。まず,第1種低層住居専用地域または第2種低層住居専用地域内の建築物については,10メートルまたは12メートルの絶対高さ制限がある。
次に,建築物の各部分の高さの制限については,( 1 )斜線制限,隣地斜線制限および( 2 )斜線制限がある。設例の場合,( 1 )斜線制限等は適用されるが,( 2 )斜線制限は適用されない。
なお,それぞれの斜線制限により確保される採光,通風等と同程度以上の採光,通風等が確保されるものとして一定の基準に適合する建築物についてはこれらの斜線制限を適用しないという緩和措置があり,一般に( 3 )による斜線制限の緩和といわれている。さらに,これらのほかに日影による中高層の建築物の高さの制限等が定められている。
問60 解答・解説
建築基準法の高さ制限に関する問題です。
建築基準法では、隣地の日当たり確保や火災の際の安全などのため、都市計画区域と準都市計画区域内で、用途地域に応じた建築物の高さ制限を定めています。
●絶対高さ制限
・用途地域:第1種・第2種低層住居専用地域
・規制:10mまたは12mの絶対高さ制限を超えてはならない。
●斜線制限(日照や通風確保のため)
・道路斜線制限:すべての用途地域に適用
・隣地斜線制限:第1種・第2種低層住居専用地域には適用なし
・北側斜線制限:住居専用地域のみ適用
従って設例の場合、第1種住居地域と近隣商業地域のため、道路・隣地斜線制限は適用されますが、北側斜線制限は適用されません。
なお、一定の基準に適合する建築物には斜線制限を適用しないという緩和措置として、「天空率による斜線制限の緩和」があります。
※ 「天空」とは、地上から空を見上げたとき、建物等によって遮られない空の広がりで、「天空率」は、道路の反対側(隣地)から空を見上げたときの、その建物による天空の程度を示した値です。
以上により正解は、(1)道路 (2)北側 (3)天空率
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