問1 2012年9月実技(資産設計)

問1 問題文と解答・解説

問1 問題文

宏明さんは、株式投資についてFPの川尻さんに相談をしたところ、川尻さんから上場株式の配当金と譲渡損を損益通算できるという説明を受けた。川尻さんが説明の際に使用した証券会社発行のパンフレットは下記のとおりである。下記パンフレットの空欄(ア)〜(ウ)に入る適切な語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。

<上場株式等の配当金等と譲渡損の損益通算について>
◆平成22年1月から、上場株式等の配当金や公募株式投資信託の分配金などを特定口座(源泉徴収選択口座)に受け入れることが可能です。
◆配当金を譲渡損と損益通算するためには、以下の4つのお手続きが必要です。
(1) 特定口座(源泉徴収選択口座)の開設
(2) 上場株式配当等受領委任契約を締結
(3) 源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出
(4) 配当金の受取方法を「( ア )」でお申込み
◆特定口座(源泉徴収選択口座)内に上場株式等の譲渡損が生じた場合、上場株式等の配当金や公募株式投資信託の分配金(( イ )を除く)と通算され、源泉徴収税額の過納分が還付されます(発行済株式総数の( ウ )以上を所有する大口個人株主を除く)。その際に確定申告は必要ありません。
(※1)上場株式等には上場株式のほか、上場優先出資証券、ETF(上場投資信託)、J−REIT(国内上場不動産投資信託)なども含みます。
(※2)損益通算の対象となる配当金の配当基準日(権利付き最終日)までに、「( ア )」のお申込みをしていただく必要があります。
(※3)弊社の特定口座(源泉徴収選択口座)は、配当金と譲渡損との損益通算を自動的に行っておりますので、配当金との損益通算をご希望されないお客さまは、お手数ですが、WA証券・サポートセンター(0120−×××−1234)までお問い合わせください。
(※4)公募株式投資信託の分配金のみを受け取っている場合は、配当金の受取方法の指定は必要ありません。

<語群>
1.株式数比例配分方式   2.登録配当金受領口座方式   3.配当金領収書方式
4.普通分配金       5.特別分配金         6.個別元本
7. 3%         8. 5%           9. 7%

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問1 解答・解説

株式の特定口座に関する問題です。

株式の特定口座というと、源泉徴収ありの特定口座(源泉徴収口座)が一般的ですが、源泉徴収のない特定口座(簡易申告口座)というものがあります。
簡易申告口座では、株式の配当金を口座に入金してもらうことはできず、郵便振替や振込先の銀行口座を指定する必要があるのに対し、源泉徴収口座では、保有残高に応じた配当金を口座に入金してもらう、株式数比例配分方式を選択することができます(他の証券会社で保有する株式分の配当金も含む)。

なお、登録配当金受領口座方式は、所有する株式の配当金を指定した銀行口座で受け取る方式で、配当金領収方式は、配当金領収書を受取り郵便局等で換金する方法です。

また、株式の譲渡損失と配当所得との損益通算については、簡易申告口座では、配当について申告分離課税を選択し確定申告する必要がある(口座内での損益通算は原則不可)のに対し、源泉徴収口座では、口座内での損益通算が可能です。
ただし、もともと非課税である特別分配金(元本払戻金)は損益通算の対象外であり、発行済株式総数の3%以上を保有する大口個人株主の場合、配当金は総合課税とされるため、株式の譲渡損失との損益通算の対象外となります。

以上により正解は、(ア)1.株式数比例配分方式 (イ)5.特別分配金 (ウ)7.3%

問1-10(資料)                問2
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