問2 2012年9月実技(資産設計)
問2 問題文
東さん夫婦の勤務先では、適格退職年金制度から制度移行した確定拠出年金(企業型)がある。確定拠出年金制度に関するFPの川尻さんの次の説明の空欄(ア)〜(エ)に入る適切な語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、東さん夫婦の勤務先には、確定給付型の企業年金制度はない。
・ 「確定拠出年金(企業型)を実施しようとする場合は、労使合意に基づいて企業型年金に係る規約を作成し、その規約について( ア )の承認を受ける必要があります。」
・ 「確定拠出年金(企業型)では、掛金の拠出限度額が決められており、東さん夫婦の勤務先の場合、月額( イ )までとなっています。なお、平成24年1月1日以降、一定の範囲内で従業員拠出(マッチング拠出)が認められています。従業員が拠出した掛金は( ウ )として所得控除の対象となります。」
・ 「美咲さんが勤務先を退職し、宏明さんの被扶養配偶者として国民年金の第3号被保険者となった場合、美咲さんは確定拠出年金制度の( エ )になることができます。」
<語群>
1.内閣総理大臣 2.都道府県知事 3.厚生労働大臣
4. 25,500円 5. 51,000円 6. 68,000円
7.小規模企業共済等掛金控除 8.社会保険料控除 9.生命保険料控除
10.企業型年金運用指図者 11.個人型年金運用指図者
問2 解答・解説
確定拠出年金(企業型)に関する問題です。
確定拠出年金の企業型とは、厚生年金適用事業所の事業主が単独または共同で実施する年金制度で、主にその会社の従業員が加入対象者です。
事業主が確定拠出年金の企業型を実施するときは、労使合意に基づいて企業型年金規約を作成し、厚生労働大臣の承認を受ける必要があります。
確定拠出年金の企業型における事業主が負担する掛金の拠出限度額は、他に確定給付型の企業年金(厚生年金基金や適格退職年金など)を実施している場合は月額25,500円、他に確定給付型の企業年金を実施していない場合は月額51,000円です(平成24年1月1日以降、従業員個人も掛金を拠出できるマッチング拠出も可(加入者掛金と事業主掛金の合計が拠出限度額まで))。
東さん夫婦の勤務先の場合、適格退職年金から確定拠出年金に移行していることから、月額51,000円までと考えられます。
また、企業型年金の事業主が負担した掛金は、限度額以内であれば全額損金算入可能ですが、マッチング拠出により従業員が拠出した掛金は、小規模企業共済等掛金控除として所得控除できます。
なお、企業型年金の加入者が退職して、国民年金の第3号被保険者となった場合は、個人型年金に移行し運用指図者(掛金の拠出をせず運用指図だけ行う)になります。
よって正解は、
(ア)3.厚生労働大臣 (イ)5.51,000円 (ウ)7.小規模企業共済等掛金控除 (エ)11.個人型年金運用指図者
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