問5 2012年9月実技(資産設計)
問5 問題文
下表は、宏明さんと美咲さんが加入している生命保険の内容を示したものである。(ア)宏明さんと(イ)美咲さんそれぞれの、平成24年分の所得税に係る生命保険料控除額を計算し、その額を解答欄に記入しなさい。なお、解答に当たっては、解答用紙に記載されている単位に従うこととする。
※上記の保険は、すべて生命保険料控除の適用を受ける要件を満たしているものとする。
※保険契約と初回保険料払込みは同じ月に行われたものとし、各保険の保険料(月払い)は平成24年12月分まで、平成24年中に支払われるものとする。
※契約内容の変更は行われていないものとする。
<所得税の生命保険料控除額>
[平成23年12月31日以前に締結した保険契約(旧契約)等に係る控除額]
[平成24年1月1日以降に締結した保険契約(新契約)等に係る控除額]
問5 解答・解説
生命保険料控除に関する問題です。
生命保険料控除は、平成23年12月31日までの契約に適用される旧生命保険料控除と、平成24年1月1日以降の契約に適用される新生命保険料控除があります。
旧生命保険料控除の場合、一般の生命保険料控除と個人年金保険料控除があり、それぞれ最高所得税5万円・住民税3.5万円の所得控除枠があります。
新生命保険料控除の場合、一般・個人年金・介護医療それぞれで、所得税4万円、住民税2万8千円の控除枠(合計は所得税12万円、住民税7万円)となりました。
ただし、上限額まで控除されるのは、旧契約では年間の支払保険料が10万円超(住民税は7万円超)、新契約では8万円超(住民税は5.6万円超)である場合のみで、それ以下の場合は支払保険料の額に応じて、一定額が控除されます。
また、新契約と旧契約の双方に保険料を支払っている場合、生命保険料控除は、新契約だけ・旧契約だけ・新旧の合計(ただし最高4万円)のいずれかから選択可能です。
本問では、宏明さんが契約している定期保険と医療保険が旧契約、美咲さんが契約している医療保険が新契約です(旧契約の場合、医療保険や介護保険も、一般の生命保険料控除の対象です)。
まず、宏明さんの年間支払保険料は、(定期3,000円+医療1,700円)×12ヶ月=56,400円 ですから、
宏明さんの控除額=56,400円×1/4+25,000円=39,100円
次に、美咲さんの年間支払保険料は、医療2,100円×8ヶ月=16,800円 ですから、
美咲さんの控除額=16,800円
よって正解は、(ア)宏明さん 39,100(円) (イ)美咲さん 16,800(円)
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