問6 2012年9月実技(資産設計)

問6 問題文と解答・解説

問6 問題文

宏明さんは、マンションを購入した場合、建物および家財を保険の目的として火災保険を契約し、さらに地震保険を付帯するつもりでいる。ただし、家財に関する補償内容がよく分からないため、損害の状況によって、地震保険からどれぐらいの保険金が支払われるのかについて、FPの川尻さんに質問をした。川尻さんが下記<資料1>および<資料2>に基づいて算出した地震保険の支払保険金の額として、正しいものはどれか。

<資料1:前提となる火災保険(家財)および地震保険の契約内容と損害の状況>
・ 主契約である火災保険(家財)の保険金額は1,000万円(保険価額1,000万円)とする。
・ 地震保険は契約可能な最大の保険金額で契約する。
・ 地震によって家財(生活用動産)に保険価額の30%の損害が生じた。

<資料2:約款>
[地震保険普通保険約款(一部抜粋)]
第1章 用語の定義条項
第1条(用語の定義)
この約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
●一部損
(建物の場合)
建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の3%以上20%未満である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、第2条(保険金を支払う場合)(1)の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。
(注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。
(生活用動産の場合)
生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の10%以上30%未満である損害をいいます。

●生活用動産
生活の用に供する家具、衣服その他の生活に必要な動産をいいます。ただし、建物に収容されている物に限ります。

●全損
(建物の場合)
建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の50%以上である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が70%以上である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、第2条(保険金を支払う場合)(1)の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。
(注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。
(生活用動産の場合)
生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の80%以上である損害をいいます。

●建物
土地に定着し、屋根および柱または壁を有するものをいい、門、塀、垣、タンク、サイロ、井戸、物干等の屋外設備・装置を除きます。ただし、居住の用に供する建物に限ります。

●半損
(建物の場合)
建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の20%以上50%未満である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が20%以上70%未満である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、第2条(保険金を支払う場合)(1)の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。
(注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。
(生活用動産の場合)
生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の30%以上80%未満である損害をいいます。

●保険価額
損害が生じた地および時における保険の対象の価額をいいます。

第2章 補償条項
第2条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって、保険の対象について生じた損害が全損、半損または一部損に該当する場合は、この約款に従い、保険金を支払います。
(2)地震等を直接または間接の原因とする地すべりその他の災害による現実かつ急迫した危険が生じたため、建物全体が居住不能(注)に至った場合は、これを地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって生じた建物の全損とみなして保険金を支払います。
(注)一時的に居住不能となった場合を除きます。
(3)地震等を直接または間接の原因とする洪水・融雪洪水等の水災によって建物が床上浸水
(注1)または地盤面(注2)より45cmを超える浸水を被った結果、その建物に損害が生じた場合(注3)には、これを地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって生じた建物の一部損とみなして保険金を支払います。
(注1)居住の用に供する部分の床を超える浸水をいいます。なお、「床」とは、畳敷または板張等のものをいい、土間、たたきの類を除きます。
(注2)床面が地盤面より下にある場合はその床面をいいます。
(注3)その建物に生じた(1)の損害が全損、半損または一部損に該当する場合を除きます。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】
(4)保険の対象が区分所有建物の専有部分または共用部分である場合には、(1)から(3)までの損害の認定は、専有部分については、個別に行い、また、共用部分については、その区分所有建物全体の損害の認定によるものとします。また、門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合には、これらが付属する区分所有建物の共用部分の損害の認定によるものとします。
(5)保険の対象が生活用動産である場合には、(1)から(3)までの損害の認定は、その生活用動産の全体について、これを収容する専有部分ごとに行います。

第3条〜第4条−省略−

【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】
第5条(保険金の支払額)
(1)当会社は、第2条(保険金を支払う場合)の保険金として次の金額を支払います。
T.保険の対象である専有部分もしくは共用部分または生活用動産が全損となった場合は、その保険の対象の保険金額に相当する額。ただし、保険価額を限度とします。
U.保険の対象である専有部分もしくは共用部分または生活用動産が半損となった場合は、その保険の対象の保険金額の50%に相当する額。ただし、保険価額の50%に相当する額を限度とします。
V.保険の対象である専有部分もしくは共用部分または生活用動産が一部損となった場合は、その保険の対象の保険金額の5%に相当する額。ただし、保険価額の5%に相当する額を限度とします。
(2)専有部分および共用部分を1保険金額で契約した場合には、それぞれの部分を別の保険の対象とみなして(1)および(4)の規定を適用します。この場合において、それぞれの部分の保険価額の割合(注)によって保険金額を比例配分し、その比例配分額をそれぞれの部分に対する保険金額とみなします。
(注)専有部分の保険価額と共用部分の共有持分の保険価額との合計額に対する専有部分の保険価額の割合が保険証券に明記されていない場合には、専有部分の保険価額の割合は40%とみなします。
(3)(1)の場合において、この保険契約の保険の対象である次の専有部分の保険金額と共用部分の保険金額との合計額または生活用動産の保険金額がそれぞれ次に規定する限度額を超える場合は、その限度額をこの保険契約の保険金額とみなし(1)の規定を適用します。
T.同一敷地内に所在し、かつ、同一被保険者の所有に属する専有部分および共用部分
  5,000万円
U.同一敷地内に所在し、かつ、同一被保険者の世帯に属する生活用動産
  1,000万円
(以下−省略)

1.500万円

2.250万円

3.150万円

4.25万円

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問6 解答・解説

地震保険に関する問題です。

地震保険は、居住用建物や家財について、地震による火災や損壊の損失を補償する保険で、地震保険により支払われる保険金は、損害の割合によって3段階に分かれており、全損は契約金額の100%、半損50%、一部損5%で、いずれも時価が限度です。

資料2の約款では、第1条(用語の定義)で、「半損:(生活用動産の場合)生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の30%以上80%未満である損害をいいます。」となっていますので、資料1にある通り「家財(生活用動産)に保険価額の30%の損害が生じた」場合、半損扱いとなります。

なお、地震保険は、単独では加入できず、火災保険等に付帯して加入する必要がありますが、地震保険の保険金額は、火災保険の保険金額の30〜50%の範囲内(建物は上限5,000万円、家財は上限1,000万円)で、加入者が自由に設定できます。
本問の場合、資料1より、「火災保険の保険金額が1,000万円、地震保険は契約可能な最大の保険金額で契約」とありますから、
地震保険の保険金額=1,000万円×50%=500万円 です。

従って支払われる保険金は、保険金額500万円×半損50%=250万円 です。
正解は、2.250万円

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