問8 2012年9月実技(資産設計)

問8 問題文と解答・解説

問8 問題文

美咲さんは、第二子を妊娠したことにより勤務先をたびたび欠勤している。美咲さんの平成24年分の給与収入が115万円であった場合、宏明さんの平成24年分の所得税の計算上、配偶者控除額と配偶者特別控除額の組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、宏明さんの平成24年分の合計所得金額は1,000万円以下であり、美咲さんには給与以外の所得はないものとする。

<給与所得控除額の速算表>


<配偶者特別控除額(所得税)の早見表>


1.配偶者控除額       0円、 配偶者特別控除額 260,000円

2.配偶者控除額       0円、 配偶者特別控除額 110,000円

3.配偶者控除額 380,000円、 配偶者特別控除額 260,000円

4.配偶者控除額 380,000円、 配偶者特別控除額 110,000円

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問8 解答・解説

配偶者控除・配偶者特別控除に関する問題です。

配偶者控除は、生計同一で年間の合計所得額が38万円以下の配偶者であれば、適用されますが、収入が給与のみの場合、年収103万円以下(給与所得控除65万円適用後に38万円)であれば、配偶者控除の適用対象です。

また、配偶者の所得が38万円を超えていて配偶者控除が受けられないときでも、配偶者の所得金額に応じて、配偶者特別控除として一定の所得控除が受けられます。

配偶者特別控除の適用要件は、控除を受ける人の合計所得金額が1,000万円以下、納税者と生計同一、配偶者の年間合計所得金額が38万円超76万円未満、などです。

本問では妻の給与収入が115万円で103万円を超えていますから、夫は配偶者控除を受けられませんが、
妻の給与所得=給与収入115万円−給与所得控除65万円=50万円 となり、このほかに収入が無いため、夫は配偶者特別控除を受けることが出来ます。

早見表により、適用される配偶者特別控除額は、
「配偶者の合計所得金額:500,000 円以上550,000 円未満⇒控除額:260,000 円」に該当します。

従って正解は、1.配偶者控除額 0円、 配偶者特別控除額 260,000円

問7                問9

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