問9 2012年9月実技(資産設計)

問9 問題文と解答・解説

問9 問題文

美咲さんは、第一子を出産した際に健康保険の出産手当金の支給を受けたが、第二子の出産を前にしてあらためてFPの川尻さんに出産手当金について尋ねた。全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の出産手当金の支給要件等に関する次の記述の空欄(ア)〜(エ)に入る適切な語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。

<出産手当金の支給要件等>
■支給を受ける条件
被保険者が出産のため仕事を休み、給与を受けられない場合は、出産手当金が支給されます。なお、被保険者の資格を失った場合でも、資格喪失日の前日(退職日等)までに被保険者期間が継続して1年以上あり、資格喪失日の前日(退職日等)に出産手当金の支給を受けているか、受けられる状態であれば、被保険者期間中に引き続いて支給を受けることができます。

■支給期間と支給額
1.支給期間
出産手当金は出産の日(出産が出産予定日より遅れた場合は出産予定日)以前( ア )(多胎妊娠の場合は98日)から出産の日後( イ )までの期間で、支給要件を満たした期間について支給されます。なお、出産日は出産の日以前の期間に含まれます。また、出産が出産予定日より遅れた場合は、その期間を( ウ )されます。

2.支給額
出産手当金の支給額は、1日につき標準報酬日額の( エ )に相当する額(1円未満四捨五入)です。標準報酬日額は、標準報酬月額の30分の1に相当する額(10円未満四捨五入)です。給与の支払いがあって、出産手当金の額より少ない場合は、その差額が支給されます。
(出所)全国健康保険協会HP「出産手当金支給申請書記入例」を基に作成

<語群>
1. 42日    2. 49日    3. 56日    4. 63日
5.含めて支給   6.除いて支給
7. 2分の1   8. 3分の2   9. 4分の3

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問9 解答・解説

出産手当金に関する問題です。

出産手当金は、産前産後休業取得時に無給となる場合に給付されますが、支給額は標準報酬日額の3分の2相当額で、産前42日+産後56日の合計98日分です。
ただし、出産日が予定日より遅れた場合は、その日数分が加算され、予定日より早まった場合はその日数分が減算されます。

従って正解は、(ア)1.42日 (イ)3.56日 (ウ)5.含めて支給 (エ)8.3分の2

問8                問10

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