問45 2013年1月基礎
問45 問題文
遺言に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。
1) 秘密証書遺言は,公証人および証人による署名・押印があるため,相続開始後,家庭裁判所に検認の請求をする必要がない。
2) 遺言者が故意に自筆証書遺言を破棄したときは,その破棄した部分について遺言を撤回したものとみなされる。
3) 公正証書遺言を作成する場合,証人が2人以上必要であるが,この証人には受遺者の配偶者はなることができない。
4) 遺言による財産の無償供与を遺贈というが,遺言者たる被相続人が死亡した時に受遺者が生存していない場合は,原則として,その受遺者に対する遺贈は無効になる。
問45 解答・解説
遺言に関する問題です。
1) は、不適切。自筆証書遺言や秘密証書遺言は、相続開始後に、家庭裁判所での検認が必要です。
2) は、適切。遺言者が故意に自筆証書遺言を破棄した場合、破棄した部分は撤回したものとみなされます。こういったやり直しがしやすいのが自筆証書遺言のメリットの1つですね。
3) は、適切。公正証書遺言は、公証人役場で証人2名以上の立会いのもと、公正証書で遺言を作成することが必要ですが、遺言者や公証人と利害関係がある(配偶者や親族等)場合、遺言の証人にはなれません。
4) は、適切。遺言者である被相続人が死亡する前に、受遺者が死亡してしまうと、その遺贈は無効になります。
遺贈とは、遺言で「私が死んだら○○をあげる」「え?そうだったの?」と一方的に意思を示すだけで成立する、財産の無償供与です。(遺贈も相続税の課税対象)
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