問2 2013年9月実技(資産設計)

問2 問題文と解答・解説

問2 問題文

大輔さんは、マンションを購入するに当たっては、今回初めて自分の両親から資金の贈与を受ける予定であるが、この場合には贈与税の特例が受けられることがあると聞いたため、この特例についてFPの加賀さんに質問をした。「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」に関する次の記述の空欄(ア)〜(ウ)にあてはまる数値の組み合わせとして、正しいものはどれか。

平成26年12月31日までの間に、贈与を受けた年の1月1日において( ア )歳以上の者が父母などの直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の取得等の対価に充てるための金銭を取得した場合で、一定の要件を満たすときは、下表に掲げる金額を限度として、贈与税が非課税となる。

省エネ等住宅(注):平成25年 ( イ )万円、平成26年1,000万円
上記以外の住宅  :平成25年  700 万円、平成26年( ウ )万円

(注)エネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅用の家屋または地震に対する安全性に係る基準に適合する住宅用の家屋として政令で定めるもの。

1.(ア)20 (イ)1,500 (ウ)300

2.(ア)30 (イ)1,500 (ウ)500

3.(ア)20 (イ)1,200 (ウ)500

4.(ア)30 (イ)1,200 (ウ)300

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問2 解答・解説

「直系尊属からの住宅取得資金の贈与の非課税」に関する問題です。

「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」は、父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合、一定金額まで贈与税が非課税となる制度です。
本制度の主な適用要件は以下の通りです。
●贈与年の1月1日に受贈者が20歳以上
●家屋の床面積50u以上
●贈与年の合計所得金額2,000万円以下

非課税限度額は、取得する住宅が省エネ住宅かどうかで、以下の通りとなります。
・省エネ住宅の場合  :平成25年1,200万円、平成26年1,000万円
・省エネ住宅以外の場合:平成25年 700万円、平成26年 500万円
(過去に非課税適用済の場合、適用済みの非課税額を控除した金額)

よって正解は、3.(ア)20 (イ)1,200 (ウ)500

問1                問3

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