問10 2013年9月実技(資産設計)

問10 問題文と解答・解説

問10 問題文

詩織さんは、第二子の誕生を前にして、大輔さんが万一死亡した場合のことが心配になっている。大輔さんが厚生年金保険加入中、第二子の誕生前に死亡した場合、詩織さんが65歳になるまでに受給できる公的年金の遺族給付の図(イメージ図)として、正しいものはどれか。なお、詩織さんは大輔さん死亡当時国民年金第1号被保険者であり、記載以外の遺族給付の支給要件はすべて満たしているものとする。また、綾香さんおよび第二子は2級以上の障害状態にはないものとする。


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問10 解答・解説

遺族基礎年金・遺族厚生年金に関する問題です。

まず、遺族基礎年金は、主に、子供や子供のいる妻が支給対象で、子どもの人数に応じて、支給額が増加します(支給期間は子供が18歳になるまで)。
支給要件は以下全てを満たすことが必要です。
●妻の場合:被保険者(夫)が死亡した当時、生計維持関係にあり、子どもと同一生計
●子の場合:被保険者(父・母)が死亡した当時、生計維持関係にあり、18歳未満(18歳到達年度末まで可)、または20歳未満で障害有り。かつ、結婚していない
よって、大輔さんが死亡した場合に、妻の詩織さんには5歳の綾香さんがいるため、遺族基礎年金が支給され、第2子誕生後には子の加算分が加算されます(死亡当時胎児だった場合)
ただし、長女が18歳になった後は子の加算分は第2子分だけとなり、第2子も18歳になると、遺族基礎年金は支給されなくなります。

次に、遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険者が死亡した場合、その被保険者によって生計を維持されていた配偶者および子、父母、孫、祖父母(←支給順位順)に、支給されます(最高順位の者以外には受給権無し)。
よって、遺族厚生年金が妻の詩織さんに支給されます。

また、夫死亡時に40歳以上で子のいない妻や、子があってもその子が遺族基礎年金における加算対象外となったときに40歳以上の妻には、遺族厚生年金に中高齢寡婦加算が加算されます。
夫が38歳で死亡時、妻は34歳ですし子どももいますので、中高齢寡婦加算はありませんが、子供が全員18歳になって遺族基礎年金の加算対象外になると、妻は40歳以上になっているため、中高齢寡婦加算が加算されることになります。

よって正解は、4.

問9                問11-20(資料)

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