問12 2013年9月実技(資産設計)

問12 問題文と解答・解説

問12 問題文

宏一さんは、房子さんが高齢ということもあり、将来の認知症の発症などについて心配している。会社の同僚から受け取った下記のセミナーのチラシ(一部抜粋)を見て、任意後見制度について詳しく知りたいと思い、FPの安城さんに相談をした。任意後見制度に関する次の(ア)〜(エ)の記述について、正しいものには○、誤っているものには×を解答欄に記入しなさい。

*セミナーのお知らせ*
テーマ:任意後見制度について
日時 :平成25年●月●日 14:00〜16:00
会場 :△△文化センター 第1会議室
参加費:無料

任意後見制度とは、精神上の障害(認知症や知的障害、精神障害等)により自己の判断能力が不十分になった場合に、あらかじめ自ら選んでおいた任意の代理人に、自分の財産管理や身上監護(介護についての契約や施設への入退所の契約等)などの事務の全般または一部について代理権を付与する委任契約を結んでおき、裁判所により任意後見監督人が選任された時点で、契約の効力が発生する制度です。

(ア)任意後見人にも法定後見人と同様に同意権および取消権を付与することができる。

(イ)任意後見契約は、公証人の作成する公正証書によらなければならない。

(ウ)後見登記については、裁判所により任意後見監督人が選任された時点で、登記がなされる。

(エ)任意後見監督人の選任前においては、本人または任意後見受任者は、いつでも公証人の認証を受けた書面によって任意後見契約を解除することができる。

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問12 解答・解説

成年後見制度に関する問題です。

(ア)は、×。任意後見人の権限は、契約時に定めた代理権のみであり、同意権・取消権はありません
よって、任意後見人は、本人の代理として契約等を行うことはできても、「○○については後見人の同意が必要」と定めたり、被後見人が勝手に行った契約を取り消す権限はないわけです。

(イ)は、○。任意後見制度は本人の判断能力が十分なうちに、あらかじめ任意後見人を選任し、公正証書で任意後見契約を締結しておく制度です。

(ウ)は、×。任意後見の場合、任意後見契約の公正証書が作成されたときに、公証人の嘱託によって登記されます(法定後見の場合は、家庭裁判所により後見開始の審判が確定後に登記)。

(エ)は、○。任意後見制度における任意後見契約では、家庭裁判所により任意後見監督人が選任されるまで、その効力は生じませんので、いつでも公証人の認証を受けた書面によって解除可能です。
家裁が監督人を決めるまで、任意後見契約は無効ということですね。

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