問13 2013年9月実技(資産設計)
問13 問題文
房子さんは、先日、銀行の主催する相続と遺言に関するセミナーを受講して遺言等に関する話を聞き、その後、実際に自分で下記の遺言書(自筆証書遺言)を作成した。この遺言書に関する次の(ア)〜(エ)の記述について、正しいものには○、誤っているものには×を解答欄に記入しなさい。
遺言書
遺言者 小島房子は、次のとおり遺言する。
一、私の所有する次の不動産を亡き長男の子小島健介と小島豊子に均等の割合の共有により相続させる。
1.土 地
所 在 東京都▲▲区■■一丁目
地 番 1234番5
地 目 宅地
地 積 198.22m2
2.建 物
所 在 東京都▲▲区■■一丁目1234番地5
家屋番号 1234番5の1
種 類 居宅
構 造 木造亜鉛メッキ鋼板葺二階建
床面積 一階 92.40u 二階 90.16u
二、私の所有する△△銀行××支店の定期預金を二男小島宏一に相続させる。
三、私の所有する○○証券を通じて購入している投資信託を長女小島和代に相続させる。
四、以上に記載した以外の私の所有する一切の財産は二男小島宏一に相続させる。
五、本遺言の執行者として、弁護士赤坂光男(東京都■■■区○町×丁目△番)を指定する。
なお、遺言執行者赤坂光男は、本遺言執行のための預貯金等の名義変更、払戻し等の一切の権限を有するものとする。
平成25年の私の誕生日
東京都●●区◆◆三丁目△番○号
小島房子
(ア)この遺言書において、遺言執行者として個人ではなく法人を指定しても、その指定は有効である。
(イ)この遺言書では、日付が「平成25年の私の誕生日」と記載されているが、このような記載であっても特定の日が客観的に判明すれば、日付の記載として有効である。
(ウ)後日、房子さんがこの遺言の内容を撤回しようと考え、この遺言書を房子さんが故意に破棄しても、遺言を撤回したことにはならない。
(エ)房子さんの相続開始後、この遺言書が封印されて発見された場合は、家庭裁判所において相続人またはその代理人の立会いの下に開封する。
問13 解答・解説
自筆証書遺言に関する問題です。
(ア)は、○。遺言執行者は、個人だけでなく、信託銀行などの法人を指定することも可能です。
(イ)は、○。自筆証書遺言は、作成年月日を正確に記載する必要がありますが、客観的に特定の日として判明するものであれば、「平成25年の私の誕生日」等の記載でも有効です(「平成25年の私の誕生日」は、間違えようのないただ一つの日を特定していますよね)。
なお、「○年○月吉日」等の記載では日付を特定できないため、無効です。
(ウ)は、×。遺言者が故意に自筆証書遺言を破棄した場合、破棄した部分は撤回したものとみなされます。こういったやり直しがしやすいのが自筆証書遺言のメリットの1つですね。
(エ)は、○。自筆証書遺言は、相続発生後、家庭裁判所の検認が必要ですが、封印された遺言書は、家庭裁判所で相続人や代理人等の立会いの上で開封することが必要です。
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