問2 2013年9月基礎
問2 問題文
信用保証協会保証付融資(以下,「マル保融資」という)に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。
1) 経営安定関連保証制度(セーフティネット保証)の無担保保証の保証限度額は,一般保証限度額の無担保保証とは別枠で8,000万円となっている。
2) 金融機関がリスクの一部を負担する責任共有制度には,「部分保証方式」と「負担金方式」があり,そのいずれかの方式を金融機関が選択することとなっている。
3) マル保融資に係る信用保証料は,信用保証委託に応ずる対価であり,信用保証制度運営上の必要な費用に充当するものとされている。
4) サービス業に分類されるソフトウェア業に該当する企業が,マル保融資を受けるためには,常時使用する従業員の数が500人以下または資本金の額または出資の総額が5億円以下であることが必要である。
問2 解答・解説
マル保融資(信用保証付融資)に関する問題です。
1) は、適切。セーフティネット保証とは、突発的な事由(取引先倒産、災害等)により経営悪化している中小企業に対し、一般的な事業資金の確保を目的とした一般保証の限度額とは別枠として、保証を行うもので、一般保証と同様に、限度額は普通保証2億円・無担保保証8,000万円・無担保無保証人1,250万円です。
2) は、適切。信用保証協会のマル保融資は、一部を除き、信用保証協会が80%まで、残り20%は各金融機関がリスクを負担する責任共有制度となっており、部分保証方式と負担金方式のいずれかを金融機関が選択します(いずれの方式でも負担は同等)。
部分保証方式:金融機関が残り20%を保証
負担金方式 :一定の負担金を保証協会に納付することで保証協会が100%保証
3) は、適切。マル保融資を利用するには、信用保証協会を利用する対価として信用保証料を支払う必要があり、業務費や信用保険料等の、制度運営上の必要な費用に充当されます。
4) は、不適切。マル保融資の対象となる中小企業は、サービス業の場合は資本金5千万円以下または従業員100人以下ですが、ソフトウェア業・情報処理サービス業は、例外として資本金3億円以下または従業員300人以下とされています。
マル保融資の条件となる資本金・従業員数の上限は、ゴム製造業等の3億円・900人ですから、本問は「5億円」としている時点で不適切ですね。
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