問4 2013年9月基礎

問4 問題文と解答・解説

問4 問題文

次の各ケースにおいて,労働者災害補償保険法上の通勤災害に該当するものとして,最も適切なものはどれか。

1) 単身赴任をしているAさんは,長期休暇を利用して家族の住む自宅で過ごし,友人と会う約束があって出社する日の前々日に単身で住んでいる独身寮へ戻る途中,駅の階段で転倒して足首を捻挫した。

2) Bさんは大学で授業を受けた後,自転車で直接大学からアルバイト先に向かう途中,カーブを曲がりそこねて自転車とともに転倒し,鎖骨を骨折して病院に運ばれた。

3) 介護事業所に勤務しているCさんは,就業場所であるDさん宅から直接次の就業場所であるEさん宅に向かう途中で転倒して手首を捻挫した。

4) X社・Y社に就業しているFさんは,X社での勤務終了後,直接Y社での勤務に向かう途中,強風にあおられた木片が飛んできて頭にあたり,5針を縫うケガを負った。

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問4 解答・解説

労働者災害補償保険(労災)の通勤災害に関する問題です。
「通勤」という文字通り、そのシチュエーションが「通勤」時であったかどうかと、労働との因果関係がポイントです。

1) は、不適切。単身赴任者が帰省先と赴任先の住居を往復する場合でも通勤災害の対象となります。ただし、移動日が勤務日当日または前後一日であれば通勤扱いですが、移動日が勤務日の前々日以前・翌々日以後の場合は、交通機関の合理的理由があるときに限ります
よって、勤務日の前々日に友人と会うために移動した場合、通勤災害の対象外となります。

2) は、不適切。複数就業する人(二重就職者)の場合、その事業場間の移動も通勤災害の対象となりますが、学生の場合は大学で就業しているわけではないため、大学からアルバイト先までの移動は通勤災害の対象外です。

3) は、不適切。事業所外にいた場合でも、業務命令による出張・移動中の事故は、事業主の支配下での事故として業務災害の対象です。
よって、介護職員の場合、利用者宅間の移動は通勤災害ではなく、業務災害の対象となります。

4) は、適切。複数就業する人(二重就職者)の場合、その事業場間の移動も通勤災害の対象となりますので、2社に勤務する場合、1社での勤務終了後直接もう1社の勤務に向かうときの事故は、通勤災害の対象です。

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