問5 2013年9月基礎

問5 問題文と解答・解説

問5 問題文

公的介護保険(以下,「介護保険」という)に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。

1) 全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者の被扶養者が介護保険の第2号被保険者に該当し,かつ,被保険者本人が介護保険の第2号被保険者に該当しない場合,全国健康保険協会は,その被保険者から介護保険料を徴収しない。

2) 要介護認定を受けた被保険者が,その介護の必要の程度が当該認定に係る要介護状態区分以外の要介護状態区分に該当するに至った場合,要介護状態区分の変更の認定申請は,現に受けている認定の決定日から3カ月を経過した日以後でなければ行うことができない。

3) 介護保険の対象となるサービスを利用したときの被保険者の自己負担割合は,原則として費用(食費,居住費等を除く)の1割であるが,在宅(居宅)サービスに係る保険給付については,要介護度の区分によって1カ月当たりの支給限度額が設けられており,支給限度額を超えるサービスは,全額自己負担となる。

4) 被保険者は,1カ月の自己負担額が一定の上限額を超える場合,高額介護サービス費または高額介護予防サービス費の支給を受けることができるが,この上限額は,被保険者が市町村民税(特別区民税を含む)世帯非課税者であるか,また,生活保護法に規定する被保護者であるか,公的年金等の収入金額と合計所得金額の合計額が80万円以下であるか等,被保険者の状況により異なる。

ページトップへ戻る

問5 解答・解説

公的介護保険に関する問題です。

1) は、適切。協会けんぽの被保険者本人が介護保険の第2号被保険者に該当しない場合(40歳未満や65歳以上)、介護保険の第2号被保険者である40歳〜64歳までの人を扶養していたとしても、介護保険料を徴収されません
ただし、健康保険組合の場合は、扶養している被保険者(特定被保険者)から介護保険料を徴収するところも有ります。

2) は、不適切。介護認定の変更申請は、認定されたあとに急激に状態が変わることもあるため、現認定の有効期間内でも行うことが出来ます

3) は、適切。介護保険のうち、在宅(居宅)サービスでは、要介護状態区分に応じた支給限度基準額が設定されており、原則として実際にかかった費用の1割が自己負担ですが、支給限度基準額を超えた部分は全額自己負担です。

4) は、適切。公的介護保険を利用した自己負担額が、同月に一定の上限を超えたとき、申請により高額介護・高額介護予防サービス費が支給されますが、上限額は世帯の収入・所得等の状況(住民税非課税・生活保護等)により異なります。

問4                問6

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP講座(キーワード検索欄で「1級」と検索) ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●1級FP技能士(学科試験対策)のWEB講座 ⇒ 1級FP技能士資格対策講座(資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Sponsored Link

Copyright(C) 1級FP過去問解説 All Rights Reserved.