問6 2013年9月基礎

問6 問題文と解答・解説

問6 問題文

在職中に支給される老齢厚生年金に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。なお,各選択肢において,ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。

1) Aさん(62歳)の基本月額が8万円,平成24年10月から平成25年9月の各月の標準報酬月額が22万円,平成25年9月以前1年間の標準賞与額の総額が60万円の場合,平成25年9月分の特別支給の老齢厚生年金として4万5,000円が支給される。

2) 65歳以後,賞与の支給を受けていないBさん(67歳)の基本月額が15万円,直近1年間の各月の標準報酬月額が30万円の場合,老齢厚生年金は全額支給される。

3) 厚生年金保険の適用事業所に勤務しているCさん(70歳)に支給される老齢厚生年金は,65歳以後の在職老齢年金の支給調整の仕組みによって,年金額の一部または全部が支給停止となる場合がある。

4) 特別支給の老齢厚生年金の受給権者であるDさん(61歳)に対して,雇用保険から高年齢雇用継続基本給付金として賃金月額の15%相当額が支給されている場合,特別支給の老齢厚生年金と高年齢雇用継続基本給付金との調整額(月額)は,総報酬月額相当額の6%相当額となる。

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問6 解答・解説

在職老齢年金・高年齢雇用継続給付に関する問題です。

1) は、適切。基本月額(月額換算の年金)と総報酬月額相当額(月額換算の賃金)の合計が28万円を超えると、60歳台前半の「在職老齢年金」の仕組みが適用され、年金の一部または全部が支給停止となります。
※総報酬月額相当額=標準報酬月額+賞与/12
62歳のAさんの標準報酬月額は22万円で、標準賞与額は60万円のため、
総報酬月額相当額=22万円+60万円/12=27万円
年金月額(基本月額)は8万円ですから、「総報酬月額相当額+基本月額」は35万円となり、28万円を超えるため、年金の一部が支給停止となります。
※基本月額28万円以下で総報酬月額相当額46万円以下の場合、
 支給停止額(月額)=(総報酬月額相当額+基本月額−28万円)×1/2
          =(27万円+8万円−28万円)×1/2=3.5万円
よって、在職老齢年金の支給額=基本月額8万円−3.5万円=4.5万円

2) は、適切。65歳以後の「在職老齢年金」の仕組みでは、基本月額(月額換算の年金)と総報酬月額相当額(月額換算の賃金)の合計が46万円を超えると、年金の一部または全部が支給停止となります。
67歳のBさんの標準報酬月額は30万円で、年金月額(基本月額)は15万円ですから、「総報酬月額相当額+基本月額」は45万円となり、46万円を超えないため、老齢厚生年金は全額支給されます。

3) は、適切。老齢厚生年金を受給しながら、70歳以後も厚生年金のある会社に勤務する場合、厚生年金保険料の負担はありませんが、65歳以後の在職老齢年金の仕組みによって、年金額の一部または全部が支給停止となる場合もあります

4) は、不適切。高年齢雇用継続基本給付金の支給額は、賃金の低下率61%以下の場合に賃金月額の15%です。
また、年金をもらいながら働き続ける場合に、雇用保険の高年齢雇用継続給付が支給される間は、その支給額に応じて、特別支給の老齢厚生年金の一部が支給停止となる場合があり、支給停止される金額は、現在の賃金が60歳時の標準報酬月額の61%未満の場合は、現在の標準報酬月額の6%、61〜75%の場合は低下率に応じて6%以下の額です。
Dさんの給付金は賃金月額の15%ですから、賃金の低下率は61%以下となるため、支給停止額(調整額)は6%相当額として適切となりそうなところですが、「総報酬月額相当額の」とあるため、不適切です(「標準報酬月額」の6%です)。
※総報酬月額相当額=標準報酬月額+賞与/12

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