問7 2013年9月基礎

問7 問題文と解答・解説

問7 問題文

確定拠出年金(企業型年金・個人型年金)に関する次の記述のうち,最も適切なものはどれか。

1) 企業型年金に加入していたAさん(45歳)は,平成25年8月末で勤務先を退職し自営業者となった。Aさんが個人別管理資産を国民年金基金連合会に移換する手続を行わないまま退職から3カ月が経過した場合,個人別管理資産は国民年金基金連合会に自動移換される。

2) Bさん(47歳)の勤務先には,厚生年金基金制度および確定給付企業年金制度はないが,企業型年金の実施事業所である。事業主がBさんに係る企業型年金の掛金として毎月2万円を拠出している場合,Bさん自身は,企業型年金規約の定めるところにより,月額で最高3万1,000円まで掛金を拠出することができる。

3) Cさん(43歳)の勤務先には,厚生年金基金制度はあるが,企業型年金は実施していない。Cさんは,国民年金基金連合会に申し出て,個人型年金の加入者となることができる。

4) 企業型年金に25歳で加入し,30歳で転職して公務員となったDさんは,国民年金基金連合会に申し出て個人別管理資産を個人型年金に移換して,個人型年金の運用指図者となることができる。

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問7 解答・解説

確定拠出年金に関する問題です。

1) は、不適切。確定拠出年金は、転職や退職の際に、自動的に移管されるわけではなく、企業型・個人型のどちらに移管する場合でも、前の勤務先の企業担当者や加入者自身が運営管理機関等に対して移管手続をする必要があります。ただし、加入者資格喪失後6ヶ月以内に移管・脱退手続きをしないと、資産は現金化された上で、国民年金基金連合会に自動的に移換されます。

2) は、不適切。確定拠出年金の企業型における事業主が負担する掛金の拠出限度額は、他に確定給付型の企業年金(厚生年金基金や適格退職年金など)を実施している場合は月額25,500円、他に確定給付型の企業年金を実施していない場合は月額51,000円ですが、平成24年1月1日以降、従業員個人も掛金を拠出できるマッチング拠出も可能となっています。
ただし、加入者自身の拠出額は企業の掛金以下、加入者掛金と事業主掛金の合計は拠出限度額まで、です。
従って、Bさんの勤務先が毎月2万円を拠出している場合、Bさん自身が拠出できるのは、月額で最高2万円までとなります。

3) は、不適切。確定拠出年金の個人型は、60歳未満の国民年金の第1号被保険者と、60歳未満で企業年金のない会社に勤務する厚生年金加入者(第2号被保険者)が加入対象ですので、厚生年金基金や確定給付企業年金がある企業に勤めていると、確定拠出年金の個人型には加入できません。

4) は、適切。企業型年金の加入者が転職して、公務員となった場合は、個人型年金に移行し運用指図者(掛金の拠出をせず運用指図だけ行う)になり、個人別管理資産(年金資産)は、国民年金基金連合会に移換されます(公務員と国民年金の第3号被保険者は、確定拠出年金の個人型に加入できないため、掛金を拠出しない運用指図者になるわけです。)。

問6                問8

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