問10 2013年9月基礎
問10 問題文
保険業法に定める保険契約の申込みの撤回等(クーリング・オフ制度)に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。なお,各選択肢において,ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
1) 法人が申込者(保険契約者)である保険期間30年の逓増定期保険契約の場合,クーリング・オフ制度により保険契約の申込みの撤回等をすることができない。
2) 生命保険契約の申込者(保険契約者)である個人が,あらかじめ日を通知して保険契約の申込みの意思を明確にしたうえで,保険会社等の営業所を訪問して申込みをした場合,クーリング・オフ制度により保険契約の申込みの撤回等をすることができる。
3) 生命保険契約の申込者(保険契約者)である個人が,既存の生命保険契約を転換して新たに生命保険契約を締結した場合,クーリング・オフ制度により転換による保険契約の申込みの撤回等をすることができる。
4) 生命保険契約の申込者(保険契約者)である個人が,既存の生命保険契約を更新した場合,クーリング・オフ制度により保険契約の申込みの撤回等をすることができない。
問10 解答・解説
保険業法に関する問題です。
1) は、適切。法人契約の保険や事業に対する保険契約、保険期間1年以下の保険契約等は、クーリング・オフの対象外のため、申し込むと撤回できません。
2) は、不適切。原則として営業所での申し込みはクーリング・オフの対象外ですが、保険業法では「あらかじめ訪問日を通知」と「保険契約の申込みの意志明確化」の両方の条件がそろったとき、クーリング・オフの対象外となります。
よって、銀行の窓口にフラっと寄って、そこで投信や保険を勧められて契約しても、「あらかじめ訪問日を通知」していないため、クーリング・オフの対象となりますが、本問のように両方の条件がそろうとクーリング・オフの対象外になるわけです。
3) は、適切。転換した場合を含め、新規に生命保険を契約した際にはクーリング・オフの対象になります。
4) は、適切。既存の契約に特約を中途付加した場合や、更新などの場合は、クーリング・オフの対象外です。
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