問12 2013年9月基礎
問12 問題文
法人を保険契約者(保険料負担者)および保険金受取人,役員を被保険者とする逓増定期保険契約の前払期間(保険期間の前半60%に相当する期間)における支払保険料の経理処理として,次のうち最も不適切なものはどれか。なお,保険料の払込方法は年払い(前納なし)とする。
問12 解答・解説
法人の生命保険の経理処理に関する問題です。
逓増定期保険は、保険の契約日が平成20年2月28日より前とそれ以降で、保険料の経理処理方法が異なります。
いずれも保険期間の前半6割では損金算入は一定割合までで、後半4割では全額損金算入しつつ、前半に資産計上した分は期間の経過に応じて取崩します。
契約日が平成20年2月28日より前の場合、
●期間満了時年齢60歳超、契約時年齢+保険期間×2=90超の場合、2分の1損金算入
●期間満了時年齢70歳超、契約時年齢+保険期間×2=105超の場合、3分の1損金算入
●期間満了時年齢80歳超、契約時年齢+保険期間×2=120超の場合、4分の1損金算入
となり、上記以外は全額損金算入となります。
契約日が平成20年2月28日以降の場合、
●期間満了時年齢45歳超の場合、2分の1損金算入
●期間満了時年齢70歳超、契約時年齢+保険期間×2=95超の場合、3分の1損金算入
●期間満了時年齢80歳超、契約時年齢+保険期間×2=120超の場合、4分の1損金算入
となり、満了時年齢45歳以下の場合は全額損金算入となります。
1) は、適切。契約日が平成20年2月28日より前で、満了時80歳超、契約時41歳+40年×2>120ですから、4分の1損金算入となります。
2) は、適切。契約日が平成20年2月28日以降で、満了時70歳超、契約時46歳+25年×2>95ですから、3分の1損金算入となります。
3) は、適切。契約日が平成20年2月28日以降で、満了時45歳超ですから、2分の1損金算入となります。
4) は、不適切。契約日が平成20年2月28日より前で、満了時60歳超、契約時31歳+30年×2>90ですから、2分の1損金算入となります。
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