問24 2013年9月基礎

問24 問題文と解答・解説

問24 問題文

金融商品の販売等に関する法律(以下,「金融商品販売法」という)と金融商品取引法に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。

1) 金融商品販売法には,金融商品販売業者等が顧客に対して不確実な事項について断定的判断の提供等を行うことを禁止する規定がある。

2) 金融商品取引法に違反すると,行政処分や刑罰の対象となることがある。

3) 円建ての普通預金など,金融商品販売法では金融商品の販売とされる契約であっても,金融商品取引法の対象とならない契約がある。

4) 金融商品販売法では特定顧客に対する金融商品販売業者等の重要事項の説明義務が免除されているが,金融商品取引法では投資家平等原則に基づき,金融商品取引業者等はすべての投資家に対して同等の説明義務がある。

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問24 解答・解説

金融商品販売法・金融商品取引法に関する問題です。

1) は、適切。金融商品販売法では、断定的判断等の提供を禁止しており、例えば「絶対儲かりますよ!」と言われて購入した商品の、損失に対する損害賠償や、顧客への重要事項の説明義務 を課しています。

2) は、適切。金融商品取引法に違反した場合、金融庁等による行政処分(業務改善・停止命令等)や刑罰(懲役等)の対象となることがあります。

3) は、適切。金融商品取引法の規制対象は、投資性のある金融商品(債券・株式・投信・デリバティブ等)ですが、金融商品販売法では、それらに加えて円建て普通預金・定期預金、保険・共済、海外商品先物取引も規制対象としています。

4) は、不適切。金融商品販売法により、業者には顧客への重要事項の説明義務がありますが、説明不要と意思表示した顧客や機関投資家等のプロの投資家(特定顧客)には、重要事項の説明を省略可能(説明義務免除)です。ただし、金融商品取引法においては、機関投資家等のプロの投資家(特定顧客)に対しては説明義務が免除されているものの、説明不要と意思表示した顧客であっても、説明(書面交付)義務があります(義務免除なし)。
よって、説明不要と意思表示した顧客への説明を怠った場合、金販法違反による損害賠償責任は負わないものの、金商法違反による行政処分や刑罰の対象となるわけです。

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