問25 2013年9月基礎
問25 問題文
X株式会社では,平成25年6月をもって退任した役員に対して,総額4,000万円の退職慰労金を支給することが平成25年8月25日開催の株主総会において決議されたが,会社の資金繰りの都合から,平成25年9月に2,200万円を支払い,残額1,800万円は平成26年1月に支払われることになっている。この場合における当該役員に対する所得税の取扱いに関する次の記述のうち,最も適切なものはどれか。
1) 退職金4,000万円全額が平成25年分の退職所得になり,この退職金に係る所得税も平成25年分受取額から全額源泉徴収される。
2) 退職金4,000万円全額が平成25年分の退職所得となるが,この退職金に係る所得税は,退職金支払のつど,分割支給された金額にあん分して源泉徴収される。
3) 退職金2,200万円は平成25年分の退職所得となり,残額1,800万円は平成26年分の退職所得となる。この退職金に係る各年分の所得税は,退職金支払のつど,それぞれ源泉徴収される。
4) 退職金2,200万円は平成25年分の退職所得となり,この退職金に係る所得税は源泉徴収される。残額1,800万円は平成26年分の一時所得となり,確定申告により納税することになる。
問25 解答・解説
退職所得に関する問題です。
退職金を分割支給する場合、最初に退職金総額に対する税額を算出し、その税額を退職金支払時ごとに、分割支給された金額に按分して源泉徴収します。
よって本問の場合、退職金4,000万円全額が平成25年分の退職所得となり、当初の2,200万円と残額1,800万円の支払時に、それぞれ金額に応じた所得税が源泉徴収されることになります。
以上により正解は、2)退職金4,000万円全額が平成25年分の退職所得となるが,この退職金に係る所得税は,退職金支払のつど,分割支給された金額にあん分して源泉徴収される。
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