問27 2013年9月基礎
問27 問題文
居住者の平成25年分の所得税における所得控除に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。なお,各選択肢において,ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
1) 夫と離婚した後に婚姻をしていない者で,総所得金額等の合計額が38万円以下の生計を一にする子(他の人の控除対象配偶者または扶養親族となっていない)を有する者は寡婦に該当し,寡婦控除を受けることができる。
2) 雑損控除は,災害,盗難または詐欺によって資産に損害を受けた場合やこれらに関連してやむを得ない支出をした場合に控除することができる。
3) 夫が同一生計の妻の負担すべき社会保険料を支払った場合には,妻の合計所得金額が38万円を超えていても,その支払った金額を夫の社会保険料控除として控除することができる。
4) 新築した住宅について,地震保険に加入して5年分の保険料を一括払(全期前納払)した場合,それぞれの年中に到来した払込期日に対応する部分の金額だけが,それぞれの年の地震保険料控除の対象となる。
問27 解答・解説
所得控除に関する問題です。
1) は、適切。寡婦控除の適用要件は、夫と離婚・死別した後再婚せず、生計同一の子の総所得金額等の合計額が38万円以下で、控除額は27万円です。
また、夫と離婚・死別した後再婚せず、本人の合計所得金額が500万円以下の場合も、寡婦控除の対象です。
※総所得金額等の合計額=合計所得金額(総所得金額に分離課税の所得も加算)から純損失・雑損失の繰越控除をしたもの
2) は、不適切。雑損控除の適用を受けると、災害や盗難にあった場合に、その損失額を確定申告することで、損失額の一部の金額を課税所得から控除してもらえますが、詐欺や恐喝の場合には、雑損控除の対象外です。
3) は、適切。同一生計の配偶者や親族の国民年金保険料を支払った場合、支払った納税者の社会保険料控除の対象となりますが、同一生計の配偶者や親族に所得額は関係ありません(所得要件なし)。
4) は、適切。長期の地震保険で、保険料を一括で支払った場合、支払った保険料を保険期間(年)で割った額が、毎年の地震保険料控除の対象となります。
5年分を一括払いしても、その年に5年分の控除を受けるのではなく、以後5年間は1年分の保険料に対応した控除を受けるわけですね。
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