問28 2013年9月基礎

問28 問題文と解答・解説

問28 問題文

所得税に係る住宅借入金等特別控除等に関する次の記述のうち,最も適切なものはどれか。なお,各選択肢において,ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。

1) 居住者が認定長期優良住宅の新築等をして平成25年中に居住の用に供した場合の住宅借入金等特別控除の控除限度額は,平成34年までの各年において,年末借入金残高(最高2,000万円)の1.0%となる。

2) 居住者が居住用住宅の増改築等について所定の国や地方公共団体から交付される補助金等を受けたときは,その増改築等に要した費用の額からその補助金等の額を控除した金額が100万円を超えている場合に限り,住宅借入金等特別控除の適用を受けることができる。

3) 住宅借入金等特別控除は,原則として確定申告により適用を受けるが,年末調整の適用を受ける給与所得者については,住宅借入金等特別控除の適用を受ける最初の年分より年末調整において適用を受けることができる。

4) 要介護の認定を受けている者など一定の居住者がその居住する住宅に償還期間5年の住宅ローンを利用して総工事費50万円のバリアフリー改修工事を行った場合,住宅借入金等特別控除と併用して特定増改築等住宅借入金等特別控除額を居住年以後5年間の各年分の所得税額から控除することができる。

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問28 解答・解説

住宅借入金等特別控除に関する問題です。

1) は、不適切。認定長期優良住宅の場合、住宅ローン控除の控除期間は10年間、適用残高の上限は3,000万円(平成25年)、控除率は1%です。
なお、平成26〜29年は適用残高の上限が5,000万円となります。

2) は、適切。増改築する場合の住宅ローン控除は、工事費用100万円超で2分の1以上が居住用部分に関するものであることが必要ですが、国や地方から増改築の補助金を受けるときは、工事費用から補助金を差し引いた額で判断されます。

3) は、不適切。給与所得者が住宅ローン控除を受ける場合、最初の年分は確定申告が必要ですが、翌年分からは必要書類を勤務先に提出することで年末調整されます。

4) は、不適切。住宅ローンを利用してバリアフリー改修工事をした場合、特定増改築等住宅借入金等特別控除として居住後5年間税額控除を受けられますが、通常の住宅ローン控除とは併用できません
住宅ローン控除の適用要件は、借入金の償還期間10年以上ですから、本問のように償還期間5年のローンではそもそも対象外でもありますね。

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