問29 2013年9月基礎
問29 問題文
所得税の青色申告に関する次の記述のうち,最も適切なものはどれか。
1) 青色申告をする場合は,必ず複式簿記(正規の簿記の原則)により記帳しなければならない。
2) 青色申告をしていた被相続人の業務を相続により承継した場合の青色申告承認申請書の提出期限は,被相続人の死亡の日が1月1日から8月31日までの場合,その相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内(ただし,その期限が青色申告の承認があったとみなされる日後に到来するときは,その日)である。
3) 青色申告をやめようとする場合は,やめようとする年の3月15日までに納税地の所轄税務署長に届出をしなければならない。
4) 青色申告者のみの特典として,新たに取得する事業用車両の償却方法について定率法を選択することができる。
問29 解答・解説
所得税の青色申告に関する問題です。
1) は、不適切。青色申告は、原則として正規の簿記(複式簿記)で記帳することが必要ですが、簡易簿記で記帳することも可能です(ただし、青色申告特別控除は10万円まで)。
簡易簿記の場合、日々の取引をそのまま単純に帳簿に記録するため、現金の増減を把握するだけとなります(資産・負債の増減の原因まで考慮しない)。
2) は、適切。青色申告の事業を相続した場合、改めて事業を承継した人が青色申告承認申請書を提出することが必要です。
提出期限は相続開始を知った日(死亡日)に応じて、1月1日〜8月31日まで:死亡日から4か月以内、9月1日〜10月31日まで:その年の12月31日まで、11月1日〜12月31日まで:翌年の2月15日まで、とされています。
3) は、不適切。青色申告をやめる場合、やめようとする年の翌年3月15日までに、納税地の所轄税務署長に届け出ることが必要です。
4) は、不適切。個人事業の場合、青色・白色といった申告方法に関係なく、税務署へ届け出ることで、定率法を選択可能です(届け出なければ定額法となります)。
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP講座(キーワード検索欄で「1級」と検索) ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●1級FP技能士(学科試験対策)のWEB講座 ⇒ 1級FP技能士資格対策講座(資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】