問30 2013年9月基礎
問30 問題文
法人税における貸倒損失の取扱いに関する次の記述のうち,最も適切なものはどれか。なお,各選択肢において,ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
1) 取引先の債務超過の状態が相当期間継続し,その貸付金の弁済を受けることができないと認められる場合において,その取引先に対し,口頭により債務を免除する旨の通知をした場合には,その通知した金額が貸倒損失として損金の額に算入される。
2) 取引先に対する売掛金残高が5万円あるが,その取引先に対し再三支払の督促をしても弁済がなされず,また,同一地域には他の債務者がおらず,遠方のため取立てに要する旅費等が5万円を超える場合,その売掛金残高である5万円全額が貸倒損失として損金の額に算入される。
3) 取引先への貸付金について,法令の規定による整理手続によらない債権者集会の協議決定による合理的な基準により,貸付金の一部について切り捨てられることとなった金額がある場合,その切り捨てられることとなった部分の金額が貸倒損失として損金の額に算入される。
4) 取引先との継続的な取引を停止した後,当該取引先の最後の弁済期または最後の弁済の時のいずれか遅い時から1年以上経過した場合,当該取引先に対して有する売掛債権の全額が,当該売掛債権について担保物のある場合を除き,貸倒損失として損金の額に算入される。
問30 解答・解説
法人税の貸倒損失に関する問題です。
1) は、不適切。取引先の債務超過の状態が相当期間(3年以上)継続し、貸付金の回収ができないことが明らかな場合、全額を貸倒損失として損金算入できますが、書面による債務免除の通知が必要です(口頭のみでは損金算入不可)。
2) は、不適切。同一地域の債務者に対する売掛債権の総額が取立費用より少なく、支払を督促しても弁済がない場合、備忘価額を控除した残額を貸倒損失として損金算入できます。
なお、備忘価額とは1円です。
3) は、適切。法令上の整理手続ではなく、債権者集会の協議や、行政・金融機関等の斡旋による協議により、合理的な基準で切り捨てられた貸付金は、貸倒損失として損金算入されます。
4) は、不適切。取引先との継続的な取引停止後、最後の返済から1年以上返済がない場合、売掛債権から備忘価額を控除した残額を貸倒損失として損金算入できます。なお、担保がある場合は、その処分後でないと算入できません。
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