問31 2013年9月基礎

問31 問題文と解答・解説

問31 問題文

消費税の簡易課税制度に関する次の記述のうち,最も適切なものはどれか。

1) 簡易課税制度の適用を受けている事業者が,当該課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下となり免税事業者になった場合において,消費税簡易課税制度選択不適用届出書を提出しないまま,その後基準期間における課税売上高が1,000万円超となり再び課税事業者となったときに簡易課税制度の適用を受けるためには,改めて消費税簡易課税制度選択届出書を提出する必要がある。

2) 事業者が2種類以上の事業を兼業している場合において,特定の1事業の課税売上高が全体の課税売上高の70%以上を占める場合は,その特定の1事業に係るみなし仕入率を他の事業に対しても適用することができる。

3) 簡易課税制度を選択している課税期間においても,貸倒れに係る消費税額の控除の適用を受けることで消費税の還付を受けることができる場合がある。

4) 簡易課税制度の適用を受ける事業者が事業用車両を売却した場合,その事業用車両の売却対価は,卸売業を行っている事業者であれば第1種事業に区分され,小売業を行っている事業者であれば第2種事業に区分される。

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問31 解答・解説

消費税の簡易課税制度に関する問題です。

1) は、不適切。簡易課税を選択した事業者が、基準期間の課税売上高が1,000万円以下で免税事業者となった場合でも、簡易課税制度選択届出は有効なため、再び課税事業者となり、基準期間の課税売上高が5,000万円以下であれば、改めて届出書を提出せずに簡易課税制度を適用できます。

2) は、不適切。消費税の簡易課税制度は、実際に仕入れ等で支払った消費税額を計算せずに、一定のみなし仕入れ率で控除対象仕入れ税額を計算できる制度ですが、簡易課税制度では、業種を第1種〜第5種までの5つに区分しており、それぞれみなし仕入れ率が異なります。2種類以上の事業を兼業している場合、1つの事業の課税売上高が全体の課税売上高の75%以上を占めていれば、その事業のみなし仕入率を他の事業に対しても適用可能です。

3) は、適切。売掛金等の債権が貸倒れとなったときは、貸倒れ金額に対する消費税額を、課税売上高に対する消費税額から控除可能なため、簡易課税を選択していても、消費税を還付してもらえることがあります。
簡易課税を選択すると、原則として仕入に対する消費税額が課税売上に対する消費税額を上回らないため、消費税の還付は発生しませんが、貸倒分の消費税が仕入と売上の消費税の差額より大きければ、還付がありえるわけです。

4) は、不適切。事業者が自身で使用していた固定資産等(建物・設備・機械装置・船舶・航空機・車両・ゴルフ会員権等)を譲渡した場合、その譲渡収入は本業の種類を問わず、第四種事業(みなし仕入率60%)に該当します。
※第四種事業:卸売・小売・農林水産・不動産・運輸通信・サービス以外の事業(飲食店業、金融・保険業など)

問30                問32

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