問32 2013年9月基礎
問32 問題文
事業税に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。
1) 個人事業税の課税標準は,原則として所得税法の不動産所得の金額と事業所得の金額の算出方法により計算されるが,青色申告特別控除は個人事業税における所得の金額の計算上適用されない。
2) 個人事業税における所得の金額の計算上生じた損失の金額がある場合,青色申告者に限り,最長3年間の損失の繰越控除または純損失の繰戻還付の適用を受けることができる。
3) 不動産貸付業などの第1種事業に係る個人事業税の標準税率は,100分の5である。
4) アパート・貸間等の一戸建住宅以外の住宅の貸付を行っている場合において,居住の用に供するために独立的に区画された一つの部分の数が10室未満であるときは,その貸付事業の所得に対しては原則として個人事業税は課税されない。
問32 解答・解説
個人事業税に関する問題です。
1) は、適切。個人事業税は、原則として不動産所得と事業所得に対して課税されますが、個人の事業税には青色申告特別控除が適用されないため、所得金額に加算することになります。
2) は、不適切。個人事業税では、青色申告者であれば、最長3年間の損失の繰越控除が適用できますが、個人事業税には繰戻還付制度がないため、申告方法に関係なく、損失があっても還付されません。
3) は、適切。個人事業税では、業種を第1種〜第3種に分類し、第1種(不動産貸付・物品販売・料理店等)と第3種(医師・弁護士・税理士等)は税率5%、第2種(畜産・水産等)は4%、第3種の一部(あんま・マッサージ・指圧等)は3%となっています。
4) は、適切。賃貸住宅については、賃貸用不動産の規模等により「不動産貸付業」に該当するか認定されますが、アパート等の一戸建て以外の賃貸住宅の場合、居住用に独立区画された室数10室以上(空き室含む)で不動産賃貸業として認定されるため、10室未満であれば個人事業税の課税対象外となります(一戸建ての場合は10棟以上)。
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